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○土佐清水市水道料金審議会条例
平成28年12月26日条例第36号
土佐清水市水道料金審議会条例
(設置)
第1条 土佐清水市の水道料金等について審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,土佐清水市水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,水道料金等について調査し,審議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,土佐清水市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 受益者代表
(3) その他土佐清水市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱した日から当該諮問に係る調査及び審議が終了し,その結果を市長に答申するまでの間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 市長は,特別の事情があると認めるときは,委員の任期中であっても,これを解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴収等)
第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,水道事業を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,土佐清水市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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