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○土佐清水市関西学院大学入学準備金貸与条例
平成28年9月30日条例第31号
土佐清水市関西学院大学入学準備金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は,「関西学院大学人間福祉学部における指定校推薦受け入れと相互交流に関する協定」に基づき進学する生徒に資金(以下「入学準備金」という。)を貸与して,経済的負担を軽減するとともに関係機関と連携し教育プログラムを通じて地域づくりに貢献する人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格及び貸与)
第2条 本市に住所を有し,高知県立清水高等学校から指定校推薦制度により関西学院大学人間福祉学部社会起業学科へ入学する生徒(以下「奨学生」という。)に入学準備金を貸与する。
(入学準備金の額)
第3条 入学準備金の額は,当該年度の入学金相当額以内とする。
(貸与の申請)
第4条 入学準備金の貸与を受けようとする奨学生は,次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 入学準備金貸与申請書
(2) 合格通知書等
(貸与の決定)
第5条 教育委員会は,第2条の資格を満たし前条の書類が提出されたときに貸与を決定し,入学準備金貸与決定通知書により通知する。
(借用証書)
第6条 奨学生は,決定通知を受けた後,入学準備金借用証書を提出しなければならない。
(入学準備金の貸与)
第7条 入学準備金は,前条の書類の提出後に貸与する。
(異動の届出)
第8条 次の場合は,直ちに届け出なければならない。
(1) 奨学生が休学,転学又は退学したとき。
(2) 奨学生及び連帯保証人の住所,氏名その他重要な事項に異動のあったとき。
(入学準備金の返還)
第9条 入学準備金は,大学を卒業した月の翌月から起算して1年を経過した後,5年以内で返還しなければならない。ただし,転学又は退学したときは,1年以内で返還しなければならない。
2 入学準備金の返還方法は,月賦によるものとする。
3 前項の規定による返還は口座振替によるものとし,納期限は1月から11月までは当該月の末日とし,12月においては12月25日とする。ただし,納期限に当たる日が当該返還に係る指定金融機関の休業日に当たるときは,翌営業日とする。
4 連帯保証人は,返還の終わるまで,その責を負うものとする。
5 奨学生が入学しなかったときは,直ちに返還しなければならない。
(返還計画書)
第10条 奨学生は,卒業前に入学準備金返還計画書を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生が転学又は退学したときは,直ちに入学準備金返還計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第11条 入学準備金貸与申請書等には,連帯保証人2人を付さなければならない。
(返還の猶予)
第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該事由が継続する期間,入学準備金の返還を猶予することができる。
(1) 大学院へ進学したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,特別の事情があるとき。
(債権の管理)
第13条 入学準備金債権の管理については,土佐清水市債権管理条例(平成25年条例第33号)の定めるところによる。
(死亡の届出)
第14条 奨学生又は奨学生であった者が入学準備金返還完了前に死亡したときは,連帯保証人又は遺族は直ちに届け出なければならない。
(入学準備金返還金の助成)
第15条 奨学生は,返還した入学準備金について,一定の条件を満たした場合に助成を受けることができる。
2 前項の規定については,土佐清水市人材育成奨学資金等助成金交付要綱で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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