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○土佐清水市立小学校及び中学校備品管理規程
平成27年3月31日教委規程第3号
土佐清水市立小学校及び中学校備品管理規程
(目的)
第1条 この規程は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び土佐清水市物品会計規則(昭和60年1月11日規則第3号。以下「規則」という。)並びに土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年8月5日教育委員会規則第1号)に基づき,土佐清水市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における備品についての管理に必要な事項を定めるものとする。
(備品管理事務の原則)
第2条 備品管理事務は,正確かつ迅速に行い,事務が能率的に処理されるように常に努めなければならない。
(備品管理者,備品管理責任者及び備品取扱主任)
第3条 土佐清水市小中学校備品管理者は,教育長をもって充てる。
2 備品管理者は,学校に備品管理責任者を置き,校長をもって充てる。
3 備品管理責任者は,備品取扱主任を1名置き,事務職員をもって充てる。事務職員が配置されていない学校にあっては,備品管理者が備品取扱主任を指名する。
(備品管理責任者及び備品取扱主任の職務)
第4条 備品管理責任者は,備品管理について備品管理者の指導,統制のもと備品管理責任者として常にその学校における備品管理事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し,その促進に努めなければならない。
2 備品取扱主任は,学校において備品管理責任者を補佐する。
(備品管理簿等の種類)
第5条 学校に次の区分により備品に関する台帳(以下「備品台帳」という。)を備えるものとする。
(1) 一般備品台帳
(2) 教材備品台帳
(3) 理科教育等設備台帳
2 備品の台帳への登録にあたっては,学校備品管理システムソフト(以下「システム」という。)を用いたコンピュータによる事務処理とする。
(備品台帳の整理,保存)
第6条 年度末の備品の現有状況を確定し,毎年3月31日を基準日とする備品台帳を整備しなければならない。
2 整備後の備品台帳は,システムによる保存と外部記録媒体に保管する。ただし,外部記録媒体については,毎年3月31日までに備品管理者へ提出するものとする。なお,理科教育等設備台帳の総括表については印刷し提出するものとする。
(納入)
第7条 学校における備品は,市による購入,寄付採納,備品管理者による移管により納入される。
(検収)
第8条 学校に納入された備品は,備品管理責任者において,キズ,故障等がないことを確認のうえ,受領する。
2 納入された備品にキズ,故障等が確認された場合は,所定の手続きにより速やかに備品の返品及び交換を行う。
(登録)
第9条 検収を終えた備品は,備品取扱主任においてシステムに次の事項を入力し,備品の登録をしなければならない。
(1) 分類
(2) 区分(理科)
(3) 品目(理科)
(4) 品名(商品名を記載する)
(5) 規格・形式(メーカー名,品種,形状,材質,サイズ等を記載する。)
(6) 取得年月日
(7) 数量
(8) 取得金額
(9) 支出区分(財源)
(10) 購入先
(11) 保管場所
(12) 備考(必要に応じ記載する。)
2 備品台帳登録の補完資料として,納入直後の備品について,デジタルカメラ等による記録の保存に努めなければならない。
(備品の標示)
第10条 備品台帳に登録された備品には,システムより出力した備品ラベル(以下,「ラベル」という。)を直接貼付しなければならない。ただし,ラベルが備品の形状,性質によって貼付できない場合は,取得した備品に直接,「学校名」,「品名」,「取得年月日」を油性インク等により標示し,備品台帳との対照ができるようにしなければならない。
(引渡)
第11条 備品台帳への登録,ラベルの貼付等が終了した備品は,速やかに備品使用職員に引き渡し,使用に供するものとする。
(日常の管理,保管)
第12条 使用状態にある備品は,適正な保守,維持管理に努め,その目的に応じて最も効率的な活用を図らなければならない。
2 使用後は亡失,棄損のないよう注意し,所定の位置で保管しなければならない。
(備品の貸与)
第13条 備品管理責任者は,他の団体又は個人に備品を貸し付けることを認める場合は,備品借用願(様式第1号)を提出させなければならない。
2 備品の貸付期間は,特に必要と認められる場合を除き,年度を超えてはならない。
(定期検査)
第14条 備品管理責任者は,毎年度1回以上,備品の現有状況を点検し,その整備状況を調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,廃棄,修理等が必要な場合は,備品管理責任者は,速やかにそれに係る手続きをとらなければならない。ただし,修理に当たっては,その費用が購入により取得する場合に係る費用等との均衡を失しないようにしなければならない。
(寄付物品の受け入れ)
第15条 学校へ備品の寄付申し出があった場合には,備品管理責任者は寄付採納願(様式第2号)を備品管理者に提出し,必要な手続きをおこなうものとする。
(移管)
第16条 備品の効率的な使用のため移管の必要があると認めるときは,移管元の備品管理責任者は,移管承認申請書(様式第3号)により,備品管理者の承認を受けなければならない。
(備品の廃棄)
第17条 備品管理責任者は,備品を廃棄しようとするときは,廃棄処分承認申請書(様式第4号)を備品管理者に提出しなければならない。
2 承認を受けた廃棄備品については速やかに適切な処分を行うものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,備品の管理について必要な事項については教育長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号



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