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○土佐清水市立足摺岬保育園運営要綱
平成27年4月30日告示第7号
土佐清水市立足摺岬保育園運営要綱
(趣旨)
第1条 この告示は,保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ,保育事業を行う目的として設置する土佐清水市立足摺岬保育園(以下「当園」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。
(事業所の名称等)
第2条 土佐清水市が設置する当該保育所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
足摺岬保育園    土佐清水市足摺岬579番地1
(施設の目的及び運営の方針)
第3条 当園は保育を必要とする乳児及び幼児(以下「在園児」という。)に対して保育を提供するための児童福祉施設であり,保育の提供に当たっては,入所する在所児の最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
2 当園は,保育に関する専門性を有する職員が,家庭との緊密な連携の下に,在園児の状況や発達過程を踏まえ,保育及び教育を一体的に行うものとする。
3 当園は,在園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら,在園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
(提供する保育の内容)
第4条 当園は,保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき,以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。
(1) 第7条各号に規定する時間においての保育の提供
(2) 食事の提供
(3) 子育て相談
(4) その他,保育に係る行事等
(職員の職種,員数及び職務の内容)
第5条 当園が保育の実施に当たり配置する職員の職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。
(1) 園長  1名 職員及び業務の管理を一元的に行い,職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに,利用乳幼児を全体的に把握し,所務をつかさどる。
(2) 主任保育士 1名 地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに,園長を補佐し,保育内容について他の保育士を統括する。
(3) 保育士  利用乳幼児に基づき配置する。
保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 調理師  利用乳幼児に基づき配置する。
栄養士の作成した献立に基づき,給食及びおやつを調理する。
(保育を提供する日)
第6条 保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。また,市長が必要と認めた時は,臨時に休所し,又は休所日に開所することができる。
(保育を提供する時間)
第7条 保育を提供する時間は,次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間  8時から18時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間
(2) 保育短時間認定に係る保育時間   8時から16時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間。ただし,やむをえない理由により保育が必要な場合は,16時から18時までの範囲内で延長保育を提供する。
(利用者負担その他の費用の種類)
第8条 保育所の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は,市に対し,居住する市町村の定める利用者負担金(保育料)を支払うものとする。
2 当園は,支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において,災害等の緊急その他やむをえない理由により保育を提供した場合については,当該保護者から特定教育・保育基準月額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。
(利用定員)
第9条 当園の利用定員は,法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに,次のとおり定める。
(1) 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。)     14人
(2) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち,満1歳以上の子ども。      6人
(3) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち,満1歳未満の子ども。    0人
(利用の開始に関する事項)
第10条 当園は,市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ保育の利用の委託を受けたときは,これに応じるものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 当園は,以下の場合には保育の提供を終了する者とする。
(1) 在所児が小学校に就学したとき。
(2) 2号認定子どもの保護者が土佐清水市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年規則第31号)に規定する事由に該当しなくなったとき。
(3) 3号認定子どもの保護者が土佐清水市保育の必要性の認定に関する規則に規定する事由に該当しなくなったとき。
(4) その他,保育の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応)
第12条 当園の職員は,保育の提供を行っているときに,利用乳幼児に病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治医に連絡する等,必要な措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は,土佐清水市及び利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに,必要な措置を講じるものとする。
3 当園は,事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。
4 利用乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償等速やかな対応を行うものとする。
(非常災害対策)
第13条 非常災害に備えて,防災計画及び風水害,地震などに対処するための計画を作成し,防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め,毎月1回以上,避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第14条 当園は,在園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(苦情解決)
第15条 利用乳幼児又はその保護者その他の当該児童の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 保育所は,前項の苦情を受付けた場合には,当該苦情の内容等を記録する。
3 保育所は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんに協力するものとする。
苦情解決責任者 園長   苦情受付責任者  主任等
(記録の整備)
第16条 保育所は,保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 条例第16条第1項各号に定めるものに基づく保育の提供に当たっての計画
(2) 条例第13条に規定する提供した保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 条例第20条に規定する在園児の保護者の偽り又は不正行為によって施設型給付費の支給を受けたとき又は受けようとしたときの市への通知に係る記録
(4) 条例第31条第2項に規定する提供した保育に関する在所児又は保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 条例第33条第3項に規定する在所児に対して発生した事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(その他運営に関する重要事項)
第17条 この告示に定める事項のほか,運営に関する必要な事項はこども未来課長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この告示は,公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第3号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。



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