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◆未施行の施行日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行



○土佐清水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日条例第35号
土佐清水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用,番号法第18条の規定による個人番号カードの利用及び番号法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用,法第18条の規定による個人番号カードの利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(6) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(7) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(8) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(9) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務,別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務,別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の第1欄に掲げる機関は,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,番号法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
2 別表第2の第1欄に掲げる機関は,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
3 市長又は教育委員会は,番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし,番号法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
3 市長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 番号法第19条第11号の規定による特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる機関が,同表の第3欄に掲げる機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる機関が,同表の第3欄に掲げる機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(個人番号カードの利用)
第6条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第2号の条例で定める事務は,市の職員の出勤及び退勤の管理に関する事務とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月7日条例第6号)
この条例は,平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和3年6月30日条例第17号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月10日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第33号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第1(第4条第1項関係)

機 関

事 務

1 市長

土佐清水市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第50号)による乳幼児及び児童並びに重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第4号)によるひとり親家庭の女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法利用者負担額助成実施要綱(平成19年11月1日制定)による利用者負担額助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

土佐清水市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱(平成14年5月1日制定)による利用者負担額助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

土佐清水市奨学資金貸与条例(昭和30年条例第21号)による高等学校以上の学生に対する奨学金貸与に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

土佐清水市要保護準要保護児童生徒就学援助に関する要綱(平成8年4月1日制定)による要保護準要保護児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)

機 関

事 務

特定個人情報

1 市長

土佐清水市福祉医療費助成に関する条例による乳幼児及び児童並びに重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の女子又は男子と児童の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法利用者負担額助成実施要綱による利用者負担額助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

土佐清水市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱による利用者負担額助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)
別表第3(第5条第1項関係)

機 関

事 務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

土佐清水市奨学資金貸与条例による高等学校以上の学生に対する奨学金貸与に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

土佐清水市要保護準要保護児童生徒就学援助に関する要綱による要保護準要保護児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)による支給に関する事務であって規則に定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの




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