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○土佐清水市保育の必要性の認定に関する規則
平成26年10月31日規則第31号
土佐清水市保育の必要性の認定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき,保育の必要性の認定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(認定区分)
第3条 保育の必要性の認定区分は,法第19条第1項各号に規定するところによる。
(保育の必要性の認定)
第4条 保育の必要性の認定は,次条から第7条までの規定にしたがって行う。
(保育の必要性の事由)
第5条 法第19条第1項第2号及び第3号に規定する事由は,府令第1条の規定により,小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月において,48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 府令第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。
(保育必要量の認定)
第6条 保育必要量の認定は,次に掲げる区分にしたがって行う。ただし,申請を行う小学校就学前子どもの保護者が府令第1条第2号,第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11 時間まで)とする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)
2 府令第1条第3号,第6号又は第9号に掲げる事由について,保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては,同項の規定にかかわらず,当該区分に分けないで行うことができる。
(優先利用)
第7条 市長は,小学校就学前子ども及びその保護者又は扶養義務者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には,保育の利用にあたり,優先して保育の必要性を認定することができる。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯(世帯生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている世帯をいう。)
(3) 生計中心者の失業により,就労の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと
(9) その他市長が定める場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,保育の必要性の認定に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,法の施行の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定による保育の必要性の認定に関して必要な行為は,この規則の施行前においても,同条の規定の例により行うことができる。



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