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○土佐清水市有林管理規則
平成26年9月30日規則第26号
土佐清水市有林管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,市の基本財産である市有林の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「市有林」とは,市の所有に属する森林であって,市において森林経営の用に供するものをいう。
(処分)
第3条 市長は,必要があると認めるときは,市有林を処分することができる。
(部分林)
第4条 市長は,必要があると認めるときは,市有林を契約により市以外の者に造林させ,その収益を市及び造林者が分収することができる。
(事業の実施)
第5条 市長は,市有林の造成,保育及び伐採を計画的に実施するものとする。
(管理)
第6条 市長は,市有林を良好な状態で管理するために次に掲げる事項に留意し適切な処理をとるよう努めるものとする。
(1) 火災の予防
(2) 盗伐,誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物及び病害虫の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界その他標識の設置及び保存
(5) その他市有林の管理に必要と認める事項
(管理委託)
第7条 市長は,前条に掲げる事項を適切に処理するため,市有林の管理を適当な団体に委託することができる。
2 前項に定める団体とは,その市有林保護のため特別の定めを有する団体をいうもので市長が認めるものとする。
(管理委託の手続)
第8条 前条の規定により管理を委託するには,あらかじめ協議して次の事項を定めなければならない。
(1) 管理委託の年月日及び期間
(2) 委託事項
(3) 管理の方法
(4) 委託条件
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要事項
(管理受託者の義務)
第9条 市有林の管理受託者は,法令及び市条例,規則,規程等を遵守するとともに,善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(管理受託者の経費負担)
第10条 管理受託者は,受託に係る必要な費用を負担するものとする。
2 管理受託者の責めによらない災害等による再造林及び作業道修繕等をするときは,前項の規定にかかわらず,協議するところによるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに,廃止された土佐清水市有林野就業規則(昭和41年3月22日規則第6号)の規定によりなされた手続,契約及びその他の行為は,それぞれこの規則に規定する手続,契約及びその他の行為とみなす。



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