条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市いじめ防止対策推進法施行条例
平成26年12月26日条例第31号
土佐清水市いじめ防止対策推進法施行条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 土佐清水市いじめ問題対策連絡協議会(第3条-第12条)
第3章 土佐清水市いじめ問題調査委員会(第13条-第24条)
第4章 土佐清水市いじめ問題再調査委員会(第25条-第33条)
第5章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第3条の基本理念にのっとり,地域の実情に応じ,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため,法に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,この条例で定めるものを除くほか,法において使用する用語の例による。
第2章 土佐清水市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため,法第14条第1項の規定に基づき土佐清水市いじめ問題対策連絡協議会(以下この章において「連絡協議会」という。)を置く。
(任務)
第4条 連絡協議会は,いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携を図り,いじめの防止等のために市が実施する施策を総合的かつ効果的に推進させるとともに,関係する機関及び団体がそれぞれの役割に応じて行う取組等を促進させることにより,いじめの防止等のための対策を総合的に推進する役割を担うものとする。
(組織)
第5条 連絡協議会は,会長及び委員10人以内で組織する。
(会長)
第6条 会長は,市長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,連絡協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(委員)
第7条 委員は,学校,土佐清水市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)及び児童相談所,高知地方法務局四万十支局,高知県中村警察署清水警察庁舎その他の関係機関及び団体に属する者並びに学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(任期等)
第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員は,委嘱された時における当該職を失ったときは,委員の職を失う。
(会議)
第9条 連絡協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長が当たる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,及び議決をすることができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第10条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,及び意見を求めることができる。
(庶務)
第11条 連絡協議会の庶務は,土佐清水市教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第12条 第4条から前条までに定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 土佐清水市いじめ問題調査委員会
(設置)
第13条 法第14条第3項の規定に基づく市教育委員会の附属機関として,土佐清水市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(任務)
第14条 調査委員会は,市教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議し,及び当該事項に関して市教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として定められた土佐清水市いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が土佐清水市立学校で発生した場合における当該事実の確認及び調査に関すること。
(組織)
第15条 調査委員会は,委員10人以内で組織する。
(委員)
第16条 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他市教育委員会が適当であると認める者のうちから,市教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第17条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長)
第18条 調査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第19条 調査委員会の会議(以下この条及び第22条において「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長が当たる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,及び議決をすることができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会議は,公開する。ただし,調査委員会が法第28条第1項の規定により土佐清水市立学校の設置者が調査を行う場合の組織とされるときその他調査委員会が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
6 調査対象者となるいじめ事案の関係者と直接の人間関係者又は特別の利害関係を有する者がいる場合には,その者を除く。
(臨時委員)
第20条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,調査委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は,当該特別の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから,市教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は,当該特別の事項の調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(秘密保持義務)
第21条 委員及び臨時委員は,職務上知ることのできた秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第22条 調査委員会は,必要があると認めるときは,議事に係る関係者又は専門家に対し,会議への出席を求め,意見を求め,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第23条 調査委員会の庶務は,土佐清水市教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第24条 第14条から前条までに定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が調査委員会に諮って定める。
第4章 土佐清水市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第25条 法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うため,法第30条第2項の規定に基づく市長の附属機関として,土佐清水市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(組織)
第26条 再調査委員会は,調査審議の対象となる重大事態ごとに,委員10人以内で組織する。
(委員)
第27条 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他市長が適当であると認める者のうちから,調査審議の対象となる重大事態ごとに,市長が委嘱する。ただし,当該調査審議の対象となる重大事態に係るいじめの事案の関係者(当該事案について調査審議を行った調査委員会の委員及び法第28条第1項の規定により当該事案について調査を行うためその設置する学校の下に設けられた組織の構成員を含む。)と特別の利害関係を有する等調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認める者については,委員としないものとする。
2 委員は,前項の調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(委員長)
第28条 再調査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,再調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第29条 再調査委員会の会議(以下この条及び第31条において「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長が当たる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,及び議決をすることができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会議は,公開しない。ただし,再調査委員会が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(秘密保持義務)
第30条 委員は,職務上知ることのできた秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第31条 再調査委員会は,必要があると認めるときは,議事に係る関係者又は専門家に対し,会議への出席を求め,意見を求め,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第32条 再調査委員会の庶務は,土佐清水市じんけん課において処理する。
(雑則)
第33条 第26条から前条までに定めるもののほか,再調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が再調査委員会に諮って定める。
第5章 雑則
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,規則又は教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後最初に開かれる調査委員会の会議は,土佐清水市教育長が招集する。
(再調査委員会の最初の会議の招集)
3 第29条第1項の規定にかかわらず,再調査委員会の委員の委嘱の後最初に開かれる当該再調査委員会の会議は,その都度市長が招集する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる