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○土佐清水市議会通年議会実施要綱
平成25年9月12日議会訓令第2号
土佐清水市議会通年議会実施要綱
(総則)
第1条 この要綱は,土佐清水市議会基本条例(平成23年条例第13号)第6条の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(会期)
第2条 定例会の会期は,1月から12月までとする。
2 前項の規定にかかわらず,議員の任期満了の年における会期は,1月から9月までとし,議員の任期満了後の初議会の会期は9月から12月までとする。議会の解散があった場合は,1月から議会の解散があった日の属する月及び議会の解散に伴う一般選挙後10日を経過する日の属する月から12月までを会期とする。
(本会議)
第3条 本会議は,1月に開会又は再開し,3月,6月,9月及び12月に再開する。ただし,都合によりこれを変更することができる。また,緊急に議案等の審議が必要な場合は,その都度,本会議を再開する。
2 市長から議案等を示し,再開の請求があったときは,議長は請求のあった翌日から原則7日以内に本会議を再開しなければならない。
3 本会議は,議案等を上程し,審議し,議決に至る一連の本会議(以下「会議」という。)の期間(以下「審議期間」という。)内に,特別な理由がある場合を除き,議案を議決する。ただし,審議期間の途中で,上程される議案についても,その議決を妨げない。
(定例会及び本会議の呼称)
第4条 定例会は,開会する年を冠して「令和○○年土佐清水市議会定例会」と呼称する。ただし,議員の任期満了の年は9月から12月までの会期の定例会を「令和○○年土佐清水市議会第2回定例会」と呼称する。
2 本会議は,開会又は再開する年及び月を冠して会議ごとに「令和○○年土佐清水市議会定例会○月会議」と呼称する。ただし,同一の月内に審議期間の異なる会議が2回以上開催されるときは,2回目以降をその月の回数を会議の前に記して,「令和○○年土佐清水市議会定例会○月第○回会議」と呼称する。
(議案等の提出)
第5条 議会提出の議案,意見書案及び決議案等は,暦年ごとに一連の番号を付けるものとする。
2 市長提出議案等は,暦年ごとに議案の種別により一連の番号を付けるものとする。
3 市長提出議案等は,3月,6月,9月及び12月の会議の7日前までに提出しなければならない。ただし,緊急な議案等の審議が必要な場合はこの限りでない。
(議事日程の作成)
第6条 議事日程は,本会議を開催する日ごとに一連の番号を付けるものとする。
(一般質問)
第7条 一般質問は,3月,6月,9月及び12月に行うものとする。
(所管事務調査)
第8条 常任委員会は,必要な手続を経て,会期中いつでも所管事務調査を行うことができるものとする。ただし,審議期間中は,付託された議案等の審査を優先しなければならない。
(会議録)
第9条 会議録は,会議ごとに調製するものとする。
(その他)
第10条 この要綱を改正する場合は,事前に市長と議会が協議し,合意を得た上で行うものとする。
附 則
この訓令は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年7月16日議会訓令第1号)
この訓令は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日議会訓令第1号)
この訓令は,令和元年5月1日から施行する。



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