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○土佐清水市飲用井戸等衛生対策要綱
平成25年3月29日告示第2号
土佐清水市飲用井戸等衛生対策要綱
(目的)
第1条 この要綱は,有害物質による地下水等の汚染がみられることから,飲用水を供給する施設及び水道水を受水する施設であって,水道法(昭和32年法律第177号),建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)の規制を受けないものについて,その適正管理,水質に関する定期的な検査,汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより,対象となる施設の総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要綱に基づく衛生対策の対象となる施設は,次の各号のいずれかに該当する施設であって,水道法及び建築物衛生法の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(1) 個人住宅,寄宿舎,社宅,共同住宅等に飲用水を供給する施設又は官公庁,学校,病院,店舗,工場その他の事業所等に飲用水を供給する施設(地下水を利用する井戸のほか,表流水,湧水を水源として利用する施設を含む。ただし,天水利用の施設を除く。以下「飲用井戸」という。)
(2) 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)を有する施設(以下「小規模受水槽水道」という。)
(衛生確保対策)
第3条 市は,飲用井戸等の衛生確保を図るため,飲用井戸等の設置場所,設置数,水質の状況等に関する情報を収集及び整理し,飲用井戸等を設置しようとする者,飲用井戸等の設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)並びに使用者に対する助言,指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は,飲用井戸等の管理の適正を確保するため,設置者等に対し,飲用井戸等の管理状況に関し必要と認める事項について報告を求めることができるものとする。
3 市は,飲用井戸等の衛生の確保を図るため,設置者等に対し,次に掲げる基準に従い飲用井戸等を管理するよう指導に努めるものとする。
(1) 飲用井戸等の管理
ア 設置者等は,飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないよう適切な措置を講ずるものとする。
イ 設置者等は,飲用井戸の設備(井筒,ケーシング,ポンプ,吸込管,弁類,管類,井戸のふた,ろ過池,配水池,水槽等)及び当該施設周辺の清潔保持について定期的に点検を行い,汚染源に対する防護措置を講ずるものとする。この場合において,小規模受水槽水道にあっては,土佐清水市簡易専用水道等取扱要綱に定める簡易専用水道に準じた設置届等を行い管理するものとする。
ウ 設置者等は,新たに飲用井戸等を設置する場合には,当該飲用井戸等の汚染防止のため,その設置場所,設備等に十分配慮するものとする。この場合において,飲用井戸にあっては,給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し,これに適合していることを確認するものとする。
(2) 飲用井戸等の検査
ア 設置者等は,飲用井戸等について次に掲げる検査を受けるものとする。
(ア) 飲用井戸における定期の検査(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち,一般細菌,大腸菌,硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素,塩化物イオン,有機物(全有機炭素(TOC)の量),pH値,味,臭気,色度及び濁度並びにトリクロロエチレン,テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査)
(イ) 小規模受水槽水道における定期の検査(水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の管理状況についての検査に準ずる検査)
(ウ) 臨時の検査(飲用井戸等から給水される水に異常を認めた場合に,水質基準項目のうち必要と認められるものについての水質検査)
イ 定期の検査は,1年以内ごとに1回行うものとする。
ウ 設置者等は,飲用井戸の水質検査を水道法第20条に規定する登録水質検査機関に依頼するものとする。
エ 設置者等は,小規模受水槽水道の管理状況についての検査を水道法第34条の2第2項に規定する登録簡易専用水道検査機関又は建築物衛生法第12条の2の規定に基づく登録業者等で,ア(イ)の検査能力を有する業者に依頼するものとする。
(3) 汚染が判明した場合の措置
ア 設置者等は,当該飲用井戸等の水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,利用者にその旨を通知するとともに,市に連絡し,その指示を受けるものとする。
イ 設置者等は,水質検査の結果,水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には,市に連絡し,その指示を受けるものとする。
4 市は,飲用井戸等の設置者等から連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を発見した場合は,関係部局と連携の上,汚染原因の把握に努め,必要な措置をとるものとする。この場合において,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明したときは,当該飲用井戸等の所在する地域内の事業所における当該物質等の使用及び処分についての適正化の指導が行われるよう関係部局との連絡調整に努めなければならない。
附 則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。



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