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○土佐清水市再生可能エネルギー発電所の設置及び管理に関する条例
平成25年12月25日条例第39号
土佐清水市再生可能エネルギー発電所の設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は,土佐清水市再生可能エネルギー発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称,位置及び発電規模)
第2条 発電所の名称,位置及び発電規模は,次のとおりとする。

名   称

位   置

発電規模

太田太陽光発電所

土佐清水市下益野1644番地

990kw

中浜太陽光発電所

土佐清水市中浜906番地2

750kw

(業務)
第3条 発電所は,次に掲げる業務を行う。
(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務
(2) 再生可能エネルギーによる自然環境の保全業務
(3) 地球環境の保全,発電の仕組み等の教育啓発業務
(4) その他電力事業による地域活性化の推進業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(管理運営)
第4条 市長は,発電所の管理運営に当たっては,関係法令のほか,電力会社との協定に従って安全を確保し,設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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