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○再生可能エネルギー事業特別会計条例
平成25年3月27日条例第1号
再生可能エネルギー事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,再生可能エネルギー事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,再生可能エネルギー事業収入,一般会計繰入金,基金から生ずる収入,借入金並びに附属収入をもってその歳入とし,再生可能エネルギー事業の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。



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