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○土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例
平成24年3月28日条例第1号
土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項から第3項の規定による市の分担金,使用料,手数料,及び過料その他の市税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)を期限内に完納しない者に対する督促及び延滞金等の徴収,滞納処分については,法令並びに他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 市長は,税外収入金を期限内に完納しない者があるときは,納期限後20日以内に督促状を発し督促しなければならない。
2 督促状に指定する納付の期限は,督促状を発した日から10日以内とする。
(延滞金の徴収)
第3条 税外収入金の督促を受けた者が,督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは,当該納付金額にその納期限(納期限の延長のあったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)であるときは,当該金額につき年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは,その金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
3 法令に延滞金について別の定めがあるものについては,第1項の規定にかかわらず,当該法令に定める延滞金の額を延滞金として徴収する。
(延滞金の徴収方法)
第4条 延滞金は,未納の税外収入金と同時に徴収する。
2 延滞金の納付については,納入通知書の発付又は納付書に代え,当該税外収入金の納入通知書にこれを併記して納付させることができる。
(延滞金の減免)
第5条 市長は,納付義務者が納期限内に税外収入金を納付しなかったことについて,やむを得ない理由があると認めるときには,延滞金を減免することができる。
(滞納処分)
第6条 第2条第1項の規定により督促を受けたものが,督促状の指定期限までに税外収入金(法第231条の3第3項の規定するものに限る)を完納しないときは,地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(行政手続条例の適用除外)
第7条 この条例の規定による処分については,土佐清水市行政手続条例(平成11年3月30日条例第1号)第3章及び第4章の規定は,適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
2 土佐清水市税外収入,督促手数料及び延滞金条例(昭和30年7月6日条例第8号)は,廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし,年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には,年7.3%の割合)とする。
附 則(平成25年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附 則(令和2年11月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土佐清水市税外収入の延滞金等の徴収及び滞納処分に関する条例附則第3項の規定は,延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。



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