条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成23年4月28日規則第7号
土佐清水市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制の整備の届出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は,施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は,施行規則第140条の40第2項に基づき,様式第2号により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は,施行規則第140条の40第3項に基づき,様式第1号により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は,第2条から前条までの規定による届出に関し,国,県に対して,情報を提供することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成21年5月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第24号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる