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○あしずり港交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日規則第3号
あしずり港交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,あしずり港交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき,あしずり港交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 交流拠点施設の開館時間は,ジョン万次郎資料館にあっては,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,開館時間を変更することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,指定管理者があらかじめ市長の承認を得た範囲内で,指定管理者が必要があると認めたときは,事前に市長に届け出ることにより開館時間を延長することができる。
3 その他条例の別表に掲げる施設及び設備の利用時間については,指定管理者が別に定める。
(休館日)
第3条 交流拠点施設は,ジョン万次郎資料館にあっては,無休とする。ただし,市長が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
2 その他条例の別表に掲げる施設の休館日については,指定管理者が別に定める。
(利用の許可)
第4条 条例第6条第1項の規定による別表に掲げる施設及び設備(ジョン万次郎資料館を除く。)の利用の許可を受けようとするものは,指定管理者に対して,指定管理者が別に定める利用許可申請書を提出しなければならない。
2 指定管理者は,前項の規定による申請があった場合において,利用の許可をするときは指定管理者が別に定める利用許可書を当該申請をした者に交付し,利用の許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。ただし,設備の利用許可については,これを省略することができる。
(利用料金の納付)
第5条 利用者は,条例第7条第1項の規定による利用料金を指定管理者が別に定める方法によって納付しなければならない。
2 ジョン万次郎資料館を利用する者は,条例第7条第1項の規定による利用料金を指定管理者が別に定める入場券と引き換えに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第7条第2項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は,指定管理者が別に定める利用料金減額(免除)承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金の減額又は免除を承認するときは,指定管理者が別に定める利用料金減額(免除)承認通知書を当該申請をしたものに交付するものとする。
3 条例第7条第2項の規定に基づく,利用料金を減額し,又は免除する必要があると認める場合は次に掲げるとおりとする。
(1) 全額免除することができる場合
ア 市及び市の機関が,行政目的のため利用する場合
イ 県内の高等学校,中学校,小学校又は特別支援学校の生徒又は児童の引率者が,教育課程に基づく教科学習の一環として利用するとき。
ウ その他,市長が特に必要があると認めたとき。
(2) 5割減額することができる場合
ア 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳を保持する者(以下「身体障害者等」という。)を直接介護し,又は介助するために必要な者(身体障害者等1人につき1人とする。)が当該身体障害者等と同時にジョン万次郎資料館へ入館するとき。
イ その他,市長が特に必要があると認めたとき。
4 身体障害者等がジョン万次郎資料館に入場する際に当該所持する身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳を提示することをもって,当該身体障害者等及び当該身体障害者等に係る前項第2号アに掲げる者について条例第7条第2項の規定に基づく利用料金の減額又は免除の承認を得たものとみなす。
(利用料金の返還)
第7条 条例第7条第4項の規定により指定管理者が利用料金を返還することができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他不可抗力により,利用することができなくなった場合
(2) 施設の管理運営上の理由により,利用することができなくなった場合
(3) その他,市長又は指定管理者が特に必要と認める場合
2 利用料金の返還を受けようとする者は,指定管理者が別に定める利用料金返還請求書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の制限)
第8条 市長又は指定管理者は,条例第8条第1項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する者に対し,施設の利用を禁止又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害若しくは威圧を加えるおそれのある者
(2) 建物,設備,備品及び展示物等をき損させるおそれのある者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(管理上の立入り)
第9条 利用者は,交流拠点施設の関係職員が施設,設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は,これを拒むことができない。
(設備の制限)
第10条 利用者は,交流拠点施設の施設に特別の設備をし,又は設備に変更を加えてはならない。ただし,指定管理者の許可を受けたときは,この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は,利用が終わったとき又は条例第8条第1項の規定に基づき利用の許可を取り消され,若しくは利用を停止されたときは,直ちに当該利用に係る施設,設備等を原状に回復し,交流拠点施設の関係職員の点検を受けなければならない。ただし,指定管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(適用)
第12条 条例第12条の規定により,交流拠点施設の管理を指定管理者が行うことができない場合においては次に定めるとおりとする。
2 第2条第3項,第4条から第7条,第10条から第11条の規定中,「指定管理者」とあるのは,「市長」と読み替える。
3 第2条から第11条の規定中,「利用時間」とあるのは「使用時間」とし,「利用料金」とあるのは「使用料」とし,「利用者」とあるのは「使用者」とし,「利用」とあるのは「使用」と読み替える。
4 第4条第1項の利用の許可を受ける者については,あしずり港交流拠点施設使用許可申請書(別記第1号様式)を,第6条第1項の減免(免除)申請を受ける者については,あしずり港交流拠点施設使用料減額(免除)申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
5 第4条第2項の利用の許可については,あしずり港交流拠点施設使用許可書(別記第2号様式)を,第6条第2項の承認通知書については,あしずり港交流拠点施設使用料減額(免除)承認通知書(別記第4号様式)を市長が当該申請をした者に交付する。
6 第7条第2項の返還請求をする者については,あしずり港交流拠点施設使用料還付請求書(別記第5号様式)において市長に請求し,あしずり港交流拠点施設使用料還付決定通知書(別記第6号様式)において決定通知をするものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第12条関係)
別記第2号様式(第12条関係)
別記第3号様式(第12条関係)
別記第4号様式(第12条関係)
別記第5号様式(第12条関係)
別記第6号様式(第12条関係)



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