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○議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成23年12月28日条例第24号
議会の議決に付すべき事件に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により,議会の議決に付さなければならない事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は,次のとおりとする。
(1) 総合振興計画に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(3) 高齢者福祉計画に関すること。
(4) 保育所・小学校統合実施プランに関すること。
(5) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定を締結し,若しくは変更し,又は廃止を求める旨を決定すること。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和5年5月12日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。



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