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○土佐清水市子ども手当事務処理規則
平成22年3月31日規則第14号
土佐清水市子ども手当事務処理規則
(目的)
第1条 この規則は,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を,受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を,様式第1号を用いて,請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は,省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を,手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を,様式第2号を用いて,請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は,省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて,子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は,省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても,公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,様式第2号を用いて,子ども手当額改定通知書を,当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は,省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは,様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を,当該受給者に通知するものとする。
2 市長は,省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を,当該受給者に通知するものとする。
3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。
第6条 削除
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は,省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を,請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を,様式第4号を用いて,請求者に通知するものとする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日以後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は,子ども手当の支払を行う場合には,子ども手当支払通知を受給者に行うものとする。
(支払の一時差止等)
第9条 市長は,法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第5号により受給者に通知するものとする。
(保育料等の徴収等の申出等の処理)
第10条 省令第19条第1項の申出書の提出期限は,支払日の属する月の前月20日とする。
2 市長は,省令第19条第1項の申出書の提出を受けた場合において,当該申出書に基づき支払いに充てる旨の申出のあった費用につき,支給する子ども手当の額から徴収し,又は支払うこととしたときは,子ども手当に係る保育料等の徴収等に関する通知書(別記様式第6号)により申出者に通知するものとする。
3 法第25条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出をした者は,当該申出に係る費用を変更し,又は申出を撤回しようとするときは,支払日の属する月の前月の20日までに子ども手当に係る保育料等の徴収等に関する変更(撤回)申出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は,法附則第3条の規定により,同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については,公募等により内容を審査し,受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を,受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を,様式第1号を用いて,請求者に通知するものとする。
附 則(平成23年8月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号(第10条関係)
様式第7号



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