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○あしずり港交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成22年12月24日条例第34号
あしずり港交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 あしずり港の総合的な活用と地域活性化を図るため,あしずり港交流拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 あしずり港交流拠点施設
位置 土佐清水市養老字吹越303番地
(指定管理者による管理)
第3条 あしずり港交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 交流拠点施設での観光情報提供業務
(2) 交流拠点施設での飲食物及び物産品の販売業務
(3) 交流拠点施設での観光客等の受入に関する業務
(4) 交流拠点施設の維持管理,及び清掃業務
(5) 交流拠点施設の修繕
(6) 交流拠点施設の利用許可に関する業務
(7) 利用料金の収受に関する業務
(8) その他第1条の目的を達成するため必要な業務
2 前項の業務内容については,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)第9条に規定する協定書に定めるものとする。
(利用の許可)
第6条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第7条 利用者は,別表に定めた額以内で市長の承認を得て指定管理者が定めた利用料金を指定管理者が指示する方法で納付しなければならない。
2 指定管理者は,第1条の目的を達成するため市長が特にその必要があると認めた場合は,前項の利用料金を減額し,又は免除することができる。
3 第1項の規定に関わらず,旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けている者又は市長が別に定める者の取扱いによる団体利用については,別表に定める利用料金(団体割引後の合計額)の9割に相当する利用料金を納付しなければならない。
4 納付された利用料金は返還しないものとする。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用の許可の取消し)
第8条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により,許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく許可の取消しによる利用者の損害に対し,市長及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い交流拠点施設を利用しなければならない。
2 利用者は,指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
3 利用者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 指定管理者又は利用者が故意又は過失により,交流拠点施設の施設等を棄損し,又は滅失したときは,これを現状に回復し,又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(管理の基準)
第11条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い,交流拠点施設の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は,第5条の各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 第5条各号に掲げる業務に従事している者,又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者を指定するまでの管理者)
第12条 第3条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,交流拠点施設の管理は市長が行うものとする。
2 前項の規定における,第5条から第9条中及び別表中「指定管理者」とあるのは,「市長」とする。
3 第1項の規定における,第5条から第10条中及び別表中「利用者」とあるのは,「使用者」とし,「利用」とあるのは「使用」とする。
4 第1項の規定における,第5条及び第7条並びに別表中「利用料金」とあるのは,「使用料」とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第38号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条,第7条関係)

施設及び設備名

単位

利用料金

摘要

地域食材供給施設

一式

月額 46,500円


地場産品販売施設

一式

月額 22,900円


シーカヤック(S)

一艇

3時間につき 3,300円

シャワー利用料を含む。

シーカヤック(W)

クリアカヌー

ジョン万次郎資料館

1人1回

大人   440円

(1) 県内高齢者(長寿手帳持参者),障害者(障害者手帳等持参者)は,半額とする。

(2) 15人以上の団体の場合は,2割引とする。

※ 割引の重複適用はできない。

小中学生 220円

1階事務室

一式

月額 13,500円


2階事務室

一式

月額 18,000円


備考 
1 1階事務室及び2階事務室を部分利用する場合は,利用面積により利用料金を算出するものとし,利用にかかる光熱水費の実費相当分を指定管理者に支払うものとする。
2 地域食材供給施設,地場産品販売施設の利用者は,利用にかかる燃料費及び光熱水費の実費相当額を指定管理者に支払うものとする。
3 1階事務室及び2階事務室,地域食材供給施設,地場産品販売施設の利用については,利用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。



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