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○土佐清水市ふるさと元気基金条例
平成21年3月23日条例第6号
土佐清水市ふるさと元気基金条例
(目的及び設置)
第1条 土佐清水市ふるさと元気寄附金(以下「寄附金」という。)を財源に,寄附者の土佐清水市を応援したいという思いを具体化することにより,元気なまちづくりに資することを目的とし,寄附金を適正に管理運営するために,土佐清水市ふるさと元気基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は,次の各号のとおりとする。
(1) ふるさとの海・山・川の元気応援事業(環境・防災)
(2) 教育環境日本一!事業(教育)
(3) 土佐清水まるごと元気応援事業(地域活性化)
(4) 足摺遍路道等保存事業(歴史・文化)
(5) 市長におまかせ!事業(その他)
(事業の指定等)
第3条 寄附者は,前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定のない寄附金については,まちづくりの課題に応じて,市長が当該事業の指定を行うものとする。
3 市長は,前項の指定を行った場合は,寄附者にそのことを報告するものとする。
(寄付者への配慮)
第4条 市長は,基金の積立て,管理及び処分その他基金の運用に当っては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(積立て)
第5条 基金として積み立てる額は,第3条の規定により事業指定された寄附金及びその他の収入金の額とする。
(管理)
第6条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第8条 基金は,第1条の目的を達成するため,第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第9条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し,又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第10条 市長は,毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について,議会に報告するとともに,公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。



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