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○土佐清水市教育委員会教育長事務委任規則
平成20年3月31日教委規則第2号
土佐清水市教育委員会教育長事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき,土佐清水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を土佐清水市教育長(以下「教育長」という。)に委任し,又は教育長をして臨時に代理させることについて必要な事項を定める。
(委任事務)
第2条 教育委員会は,次に掲げる事務を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属するその他の機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見の申出に関すること。
(7) 小学校,中学校の通学区域の設定又は変更に関すること。
(8) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(9) 教職員の組織する職員団体及びその他の諸団体との重要な交渉に関すること。
(10) 委員会関係の条例に関すること。
(11) 重要事項の告示,庁達,指令,通知,申請及び報告等に関すること。
(12) 委員会所掌に係る歳入歳出予算に関すること。
(13) 文化財の市指定に関すること。
(14) 法令又は条例に基づく付属機関の委員の任命又は解任に関すること。
(15) 法令又は条例に基づく付属機関に対して重要な諮問に関すること。
(16) その他重要な事項
第3条 教育長は,委員会において処理すべき事項で急施を必要とする事項が発生した場合,当該事項を委員会に代わって処理することができる。
2 教育長は,前項の規定により処理した事項及び前条の規定により教育長に委任された事務のうち重要なものについて,それらの処理のてん末を次の委員会の会議に報告しなければならない。
第4条 教育長は,その委任事項の一部を課長及び教育機関の長に委任又は専決させることができる。
2 前項の規定により,委任又は専決させる事務については,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。



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