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○土佐清水市肉用牛導入資金供給事業基金条例施行規則
平成20年3月24日規則第3号
土佐清水市肉用牛導入資金供給事業基金条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市肉用牛導入資金供給事業基金条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 土佐清水市肉用牛導入資金供給事業(以下「導入事業」という。)とは,市が第1条の目的を達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づく基金を設け,次に掲げる肉用牛を第3条に規定する者に第6条の規定に基づき,一定期間無償で貸し付ける事業とする。
(1) 導入事業により取得した,おおむね4カ月齢以上12カ月齢未満の肉用繁殖雌牛(ただし,妊娠中の雌牛に限り48カ月齢未満のものも認める)
(2) 子牛登記証又は登録証を有するもの
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 畜産業経営に意欲があり,かつ,肉用牛の飼養経験を有する者
(2) その他,市長が特に必要と認める者
(事業の実施)
第4条 市長は,自家保留牛等のような家畜評価額が不明な場合においては,市職員,関係団体の職員その他畜産に関する学識経験者を構成員とする家畜評価委員会を設置,開催し,当該導入牛の評価を行い,その適正な実施を図るものとする。
(基金)
第5条 市長は,事業を開始しようとするときは,高知県肉用牛導入資金供給事業実施計画書に従い基金を設置し,一般会計から繰入れて資金の積立を行うものとする。
2 市長は,基金により導入又は保留した肉用繁殖雌牛を,第3条に規定する者に貸付けるものとする。
3 この事業の実施により生ずる次の財産は,基金に属するものとする。
(1) 第4項により購入された,貸付けられている肉用牛
(2) 第6条第5号により納付された肉用牛の譲渡対価
(3) 納付育成牛及び返納肉用牛
(4) 肉用牛の処分収入
(5) 第6条第8号による損害賠償金
(6) 基金等の資金の運用に生ずる収益
4 市長は,基金に属する資金を持って繁殖用に供する肉用繁殖雌牛を購入するものとする。
(契約)
第6条 第2条の規定に基づく貸付けに当たっては,事業実施主体である市長は,第3条に規定する者(以下「対象者」という。)と,次の内容とする契約(様式第1号)を締結するものとする。
(1) 対象者は,市の所有する肉用繁殖雌牛の引渡しを受けてから3年間,善良な管理者の注意をもって,当該肉用牛を飼養管理すること。
(2) 対象者は,市から引渡しを受けた肉用牛(以下「導入牛」という。)と家畜共済に付する等により債務の履行に万全を期すること。
(3) 第1号により飼養管理する期間(以下「飼養期間」という。)における導入牛の飼養管理費は対象者の負担とし,その果実は対象者に帰属するものとする。
(4) 市は,次のいずれかの場合には,導入牛を対象者に譲渡すること。
ア 飼養期間が満了したとき。
イ 対象者から当該導入牛に係る購入価格返納の申し入れがあり,対象者の経営に支障が生じないと認めたとき。
ウ 導入牛から飼養期間中に生産された肉用繁殖雌牛であって貸付け当時における導入牛と同程度以上の資質を有するものと家畜評価委員会が認めたものを,市に納付したとき。
(5) 第4号により導入牛の譲渡を受けた対象者は,第4号のア及びイの場合にあっては市長の指示により,遅滞なくその対価として市が購入した時の当該導入牛の購入価格,あるいは,第4条に定める家畜評価委員会が決定した評価額(納付育成牛の貸付けに係る導入牛の譲渡の場合は当該導入牛の母牛が第4号のアにより譲渡された場合の対価の額とする。)を,第4号のウの場合にあっては市長の指示に従って当該育成牛を市に納付すること。
(6) 次のいずれかの場合には,市長は契約を解除すること。この場合において対象者は,導入牛を市長の指示に従って返納するものとする。
ア 対象者が,この契約に従わない場合であって,市長が対象者に導入牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
イ 対象者が疾病にかかった場合等であって,市長が対象者に導入牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
ウ 第3条第2号に規定する要件に該当する対象者が,肉用牛の引渡しを受けてからおおむね24カ月を経過する以前の飼養期間において,当該要件に該当しなくなったとき。
(7) 前号の規定により返納された肉用牛は,第3条の規定に適合する者に残存する飼養期間につき飼養管理させ,第4号の規定により譲渡するものとする。
(8) 飼養期間中に導入牛につき盗難,失跡,疾病,死亡,その他重大な事故にあった場合において,当該事故が対象者の責めに帰すべき事由によると認められたときは,対象者はその損害を賠償しなければならない。
(9) 市長は,飼養期間中に導入牛を事故等により廃用処分となった場合,その廃用処分額が当該導入牛を市が購入したときの価格に相当する額を上回るときは,その導入肉用牛の廃用処分の原因となった事故等が対象者の故意又は重大な過失による場合を除き,廃用処分額から当該導入家畜を購入した際の価格と家畜市場手数料との合計額を差引いて得た額を導入対象者に交付するものとする。
(10) 市長は,導入家畜が飼養期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った等の事由が生じた場合は,獣医師の診断書等に基づき廃用処分することができる。
(11) 対象者は,次のいずれかの場合には,遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。
ア 飼養期間中に導入牛につき盗難,失跡,疾病,死亡その他重大な事故のあったとき。
イ 対象者が疾病にかかる等,やむを得ず飼養管理の継続が不可能となったとき。
ウ 第3条第3号に規定する要件に該当する対象者については,当該要件に該当しなくなったとき。
(賠償責任)
第7条 導入牛の事故についての第6条第8号による賠償責任の有無の判断は,通常の飼養管理を判断基準とするものとする。なお,市は常に対象の状況を把握して,正常な管理が行われていない場合には適宜指導又は勧告し,飼養管理の不良による事故発生を未然に防止するよう努めるものとする。
2 導入牛を疾病その他重大な事故により廃用処分する場合にあっては,その導入牛が繁殖の能力を欠いているかどうか等の廃用処分の可否について,管轄する農業共済組合又は家畜保健所等の認定を受けるものとする。
(賠償基準)
第8条 前条の規定による賠償基準は,次の号による。
(1) 事故が対象者故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は,導入牛を購入したときの価格と家畜市場手数料の合計額,あるいは,第4条に定める家畜評価委員会が決定した貸付額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差引いた額と当該事故に係る導入牛の引渡し等の日から当該事故報告のあった日までの日数に応じ,当該家畜の購入相当額に付き年利14.6%で計算して得た額とする。
(2) 前号以外の過失の場合は,導入牛購入相当額から当該導入牛の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差引いた額とする。
(推進指導)
第9条 市長は,この事業の実施に当たって関係機関と連携し肉用牛の飼養管理技術及び肉用牛経営等の指導に努めなければならない。
(帳票類の整理保管)
第10条 市長は,基金に積立てた資金で肉用繁殖雌牛の購入及び肉用牛の処分に関する帳票類,並びに肉用牛の管理台帳を備えて貸付けに係る肉用牛に関する記録を整備するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,この事業の実施につき必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月30日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)



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