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○土佐清水市白山洞門展望足湯の設置及び管理に関する条例
平成20年9月24日条例第23号
土佐清水市白山洞門展望足湯の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 温泉の有効利用により,本市の観光振興を図るとともに観光客の利用に寄与することを目的に土佐清水市白山洞門展望足湯(以下「足湯施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市白山洞門展望足湯
位置 土佐清水市足摺岬字風呂谷482番1
(業務)
第3条 足湯施設は,第1条の設置目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 足湯及び休憩施設の提供
(2) 前号に掲げるもののほか,第1条の設置目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 足湯施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 足湯施設の管理を指定管理者に行わせる場合における指定管理者の指定手続等については,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長が必要と認める基準に従い,足湯施設の管理を行うものとする。
2 指定管理者は,次条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために,必要な措置を講じなければならない。
3 次条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 足湯施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 足湯施設の利用許可に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理運営に関し,市長が必要と認める業務
(休業日)
第8条 足湯施設の休業日は,毎週水曜日とする。ただし,ゴールデンウィーク・盆・年末年始等は,開業するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者の申し出により,あらかじめ市長の承認を得たときは,臨時に休業日を設けることができる。
(利用時間等)
第9条 足湯施設の利用時間は,午前8時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者の申し出により,あらかじめ市長の承認を得たときは,利用時間を変更することができる。
(利用料)
第10条 足湯施設の利用料は,無料とする。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は,足湯施設を利用する者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は設備器具等を汚染し,又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上不適当であると認められるとき。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により施設又は設備器具を汚染し,又は亡失した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,足湯施設の管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。



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