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○土佐清水市議会議員報酬及び費用弁償支給条例
平成20年9月10日条例第21号
土佐清水市議会議員報酬及び費用弁償支給条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,議会議員には,この条例の定めるところにより,議員報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
第2条 議員報酬及び費用弁償の額は,別表に掲げる額を支給する。
第3条 議員報酬を支給する期日は,一般職の職員の例により支給する。
第4条 議員報酬は,新たに職に就いた場合はその日から,退職,解職,又は失職等によりその職を離れた場合にはその日まで,これを支給する。
2 議会議員が死亡したときは,その月までの月額報酬を支給する。
第5条 議長,副議長,常任委員長の職にある議会議員が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは,その日から日割計算によって支給する。
第6条 議会議員が職務のため公務出張した場合,招集に応じて本会議又は委員会に出席した場合及び土佐清水市議会会議規則(昭和43年議会規則第1号)別表第1に定める会議に出席した場合は,費用弁償を支給する。
2 前項に定めるもののほか,議会議員に支給する費用弁償については,一般職の職員の旅費支給の例及び一般職の職員の管内出張旅費支給の例による。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間における議会議員の報酬月額は,第2条の規定にかかわらず,報酬月額の100分の30を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる報酬月額は,別表に掲げる額とする。
附 則(平成22年6月24日条例第18号)
この条例は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第26号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第26号)
この条例は,令和2年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)

区分

報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日当たり)

宿泊料

(1夜当たり)

議長の職にある議会議員

月額

実費

1等料金

実費

実費

県内

2,000

県外

3,000

県内

8,000

県外

11,000

351,000

副議長の職にある議会議員

297,000

常任委員長又は議会運営委員長の職にある議会議員

279,000

議会議員

270,000

ただし,鉄道賃のうちグリーン車料金は認めない。また,四万十市,宿毛市,大月町,黒潮町及び三原村への日帰り出張の日当は支給しない。



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