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○土佐清水市肉用牛導入資金供給事業基金条例
平成20年3月24日条例第3号
土佐清水市肉用牛導入資金供給事業基金条例
(設置目的)
第1条 肉用牛飼養頭数の増頭及び畜産業資源の確保を目的とし,畜産経営の安定に資するため,土佐清水市肉用牛導入資金供給事業に係る基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる金額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実で,かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 市長は,基金設置目的に応じ,基金の確実かつ効率的運用に努めなくてはならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金運用から生ずる収益は,毎会計年度一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は次に掲げる場合に限り基金を処分することができる。
(1) 設置目的に係る事業が完了したとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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