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○土佐清水市市民センター設置及び管理条例施行規則
平成19年3月30日規則第7号
土佐清水市市民センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市市民センター設置及び管理条例(平成18年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(事務分掌)
第2条 土佐清水市市民センター(以下「市民センター」という。)の事務分掌は,次に掲げるものの全部又は一部とする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 施設管理に関すること。
(3) 公簿の閲覧及び保管に関すること。
(4) 市税及び税外収入の収納に関すること。
(5) 戸籍に関すること。
(6) 住民基本台帳法に関すること。
(7) 印鑑登録及び証明に関すること。
(8) 国民健康保険に関すること。
(9) 介護保険に関すること。
(10) 国民年金に関すること。
(11) 埋改葬に関すること。
(12) 税務証明に関すること。
(13) 軽自動車の登録並びに廃止に関すること。
(14) 住民の福祉厚生に関すること。
(15) 水道使用料その他諸収入の収納に関すること。
(市民センター長及び再任用市民センター長の専決事項)
第3条 市民センター長及び再任用市民センター長は,次に掲げる事項を専決する。
(1) 戸籍及び住民基本台帳法による届出に関する事項
(2) 戸籍及び住民基本台帳法の謄本,抄本の交付並びに印鑑その他身分証明に関する事項
(3) 転出その他証明に関する事項
(4) 印鑑届の受理に関する事項
(5) 埋改葬の許可に関する事項
(6) 公簿等の閲覧に関する事項
(使用許可の申請)
第4条 条例第7条の規定により,市民センターの使用の許可を受けようとする者は,市民センター使用許可申請書(別記様式第1)により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。
2 前項の申請に当たっては,使用日の7日前までに手続をしなければならない。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りではない。
(使用の許可)
第5条 市長は,前条の規定による使用を許可したときは,市民センター使用許可証(別記様式第1)を当該申請した者(以下「申請者」という。)に交付するものとし,使用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は,原則として使用日の前日までに納付するものとする。
(遵守事項)
第7条 市民センターの使用の許可を受けた者その他市民センターを利用する者は,次に掲げる事項を守らなくてはならない。
(1) 許可証に記載した条件に違反しないこと。
(2) 火気の取扱いには特に注意し,火災の予防に努めること。
(3) 使用の許可を受けていない施設,設備等を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各項に掲げるもののほか,市民センターの職員の指示する事項。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1



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