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○土佐清水市有料水道設備の設置に関する条例
平成19年9月25日条例第33号
土佐清水市有料水道設備の設置に関する条例
(目的)
第1条 本市は,海岸園地等を利用する者の利便を図る目的で設置している公共施設の水道設備の利用について,その設置目的に沿った適正な利用を促進するため,土佐清水市有料水道設備(以下「有料水道設備」という。)を設置する。
(設置施設及び位置)
第2条 設置施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

設置施設名

位 置

大岐海岸園地公衆トイレ

土佐清水市大岐字大岐濱林2930-1

大岐海岸園地サニタリー棟

土佐清水市大岐字大岐濱林2930-1

布漁港環境施設

土佐清水市布字荒浜2034番地

唐人駄場園地炊事棟

土佐清水市松尾字唐人ダバ746-3

桜浜公衆トイレ

土佐清水市竜串3926-ロ

海洋生物研究施設「じんべえ館」

土佐清水市以布利字カキノウチ540番地9

(使用料)
第3条 有料水道設備の使用料は,1回につき100円とする。
(損害賠償)
第4条 使用者は,故意又は過失により設備を汚損,毀損又は滅失させたときは,その損害について賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月19日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。



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