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○土佐清水市地場産品販売施設設置条例
平成19年9月25日条例第32号
土佐清水市地場産品販売施設設置条例
(目的)
第1条 土佐清水市における地場産品の販売を行い,農林水産物の流通の活性化を図るとともに,交流人口の拡大を目的として,土佐清水市地場産品販売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市地場産品販売施設
位置 土佐清水市三崎671番地6
(指定管理者による管理)
第3条 市長は,第1条の目的を効果的に達成するために,施設の管理を市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 第1条に規定する施設の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理運営に関し,市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料)
第7条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料は,別表に定めた額以内で市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,市長が公益上その他特に必要があると認めた場合は,利用料を減免し,又は免除することができる。
(利用料の収受)
第8条 指定管理者は,利用者が納付する利用料を当該指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用の許可の取り消し)
第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者が必要あると認めたとき。
2 指定管理者は,利用の許可の停止及び取り消しによる利用者の損害に対し,賠償の責を負わない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 利用者は,施設又は設備の修繕,改良,追加工事等を行うときは,書面により指定管理者へ申請し,承認を得なければならない。
3 利用者は,施設の利用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 指定管理者又は利用者は,その者の責めに帰すべき理由により施設,設備,又は備品等をき損若しくは滅失させたとき,又は公害を発生させたときは,これを原状に回復し,又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りではない。
(管理の基準)
第12条 指定管理者は,公害の防止に努め,関係法令,条例,規則,その他市長の定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は,第5条の各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止,その他の個人情報の適切な管理のために,必要な措置を講じなければならない。
3 第5条の各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例3条に規定する指定管理者を指定するまでの間等,指定管理者が未定の間は,条例中「指定管理者」とあるのは「市長」,「利用」とあるのは「使用」とする(第3条,4条,5条は除く。)。
3 この条例の施行の際現に使用許可を受けた者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

利用料単位

利用料

土佐清水市地場産品販売施設

(建物部分)

1日

売上額に100分の20を乗じて得た額

(テント部分)

1日

売上額に100分の10を乗じて得た額

(キッチンカースペース)

1日

2,000円




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