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○土佐清水市監査委員条例
平成19年3月26日条例第16号
土佐清水市監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき,土佐清水市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を補助するため,監査委員に事務局を置く。
(告示及び公表)
第3条 監査委員の行う告示又は公表は,土佐清水市公告式条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は監査委員が定める。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。



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