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○土佐清水市三崎田園公園設置条例
平成18年3月27日条例第1号
土佐清水市三崎田園公園設置条例
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,市民のコミュニティの場となるために総合的な活用を図り,市民の健康増進と憩いを目的に,土佐清水市三崎田園公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は,次のとおりとする。
名 称 土佐清水市三崎田園公園(以下「三崎田園公園」という。)
位 置 土佐清水市三崎字下田平1701番地1
(利用の許可)
第3条 三崎田園公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために三崎田園公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行なう場所又は公園施設,行為の内容,その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(禁止事項)
第4条 三崎田園公園の利用に当たっては,次に掲げる事項を行わせないものとする。ただし,市長が特に必要と認めて承認した場合は,この限りでない。
(1) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
(2) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は駐車すること。
(3) みだりに火気を使用し,又は危険を起こすおそれのある行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,三崎田園公園の管理上必要な指示に反する行為をすること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。



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