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○土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日教委規則第5号
土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき,土佐清水市立市民図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館奉仕を行う時間は午前10時から午後6時までとする。ただし,5月から10月までの期間の月曜日から金曜日までは午後7時までとする。
2 移動図書館の駐車場ごとの時間については,土佐清水市立市民図書館長(以下「館長」という。)が別に定める。
3 館長は,特に必要があると認めたときは,臨時に前2項の利用時間を変更することができる。この場合において,館長はあらかじめ利用者に対し,その旨を掲示しなければならない。
(休館日等)
第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるとき,又は館長が必要があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは,これを変更し又は臨時に休館日を定めることができる。この場合において,館長はあらかじめ利用者に対し,その旨を掲示しなければならない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの間
(3) 図書館資料整理日(最終金曜日)
(4) 特別整理期間(毎年1回7日以内)
(館内の規律)
第4条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 図書館内の所定の場所で利用すること。
(2) みだりに騒音を発する等他人の読書又は研究に支障を及ぼす行為をしないこと。
(3) みだりに飲食をしないこと。
(館内利用)
第5条 図書館資料は,図書館内の所定の場所において自由に閲覧することができる。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が貴重資料として指定する図書館資料(以下「貴重資料」という。)及び館長が特に指定する図書館資料を閲覧しようとする者は図書館資料閲覧申請書(別記様式第1号)を,視聴覚教育の資料(以下「視聴覚資料」という。)を利用しようとする者は視聴覚資料利用申請書(別記様式第2号)を館長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による閲覧及び利用は,館長の指定する場所において行わなければならない。
(個人貸出の手続)
第6条 図書館が発行した利用カードを所持する者は,図書館資料を借り受けることができる。
2 前項の利用カードは,本市に居住するか若しくは通勤,通学する者で貸出登録した者に交付する。
(図書館資料の貸出冊数,点数並びに期間)
第7条 図書館資料のうち,図書及び雑誌の貸出しは,1人1回5冊以内,視聴覚資料の貸出は,1人1回1点以内とし、いずれも貸出期間は,14日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,冊数(または点数),期間を別に定めることができる。
(団体貸出しの手続)
第8条 団体への貸出し(以下「団体貸出し」という。)を受けることができる者は,市内の学校,公民館,事業所その他の団体で図書館が発行した団体利用カードを所持するものであること。
(団体貸出しの冊数,点数並びに期間)
第9条 団体で利用する図書館資料の1団体1回あたりの貸出冊数(または点数)は,図書は100冊以内,雑誌は50冊以内,視聴覚資料は10点以内とし,貸出期間は、いずれも30日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,冊数(または点数),期間を別に定めることができる。
(利用カードの紛失)
第10条 利用カードをなくしたときは,ただちにこれを届出なければならない。
(図書館資料の貸出の停止又は禁止)
第11条 常習的に図書館資料を亡失し,又は毀損する者若しくは図書館資料の返納の遅れる者その他この規則に定める事項に違反する行為のある者に対しては,図書館資料の利用を停止し,又は禁止することができる。
(館外利用を禁ずる図書館資料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は,貸出しできない。ただし,図書館,公民館,その他の公共的団体であって,特別な理由により館長が必要と認めたものについては,条件を付して貸し出しすることができる。
(1) 辞典,貴重図書,参考図書,郷土資料,美術書
(2) 各種新聞
(3) 雑誌最新号
(4) 寄託図書
(5) 貴重な特殊資料
(6) その他館長が指定した図書館資料
(7) 前6号に掲げるもののほか,館長が貸出しを不適当と認めたもの
(図書館施設の利用手続)
第13条 条例第8条第3項の規定により,図書館施設の利用の承認を受けようとする者は,図書館施設利用申請書(別記様式第3号)を館長に提出しなければならい。
2 館長は,前項の規定による申請を承認したときは,図書館施設利用承認書を交付する。
3 視聴覚室の利用時間は,第3条に規定する休館日を除き,第2条に規定する図書館の開館又は利用時間内とする。ただし,館長が必要があると認めるときは,これを延長することができる。
(図書館資料の管理)
第14条 館長は,資料の受入れ,及び払出しに関する基本目録及び必要な補助目録を整えて,図書館資料の管理を明らかにしなければならない。
2 基本目録への登録は,その登録原因の発生のつど直ちに登録しなければならない。
(図書館資料の亡失又は破損)
第15条 館長は,善良な管理にもかかわらず,奉仕中に図書館資料を破損したとき,又は亡失しその事情を調査し,6か月以上経過してもなお発見できないときは,除籍処分にすることができる。ただし,重要な図書館資料を除籍処分したときは,すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(図書館資料の年度区分)
第16条 図書資料の受入,払出しは会計年度によって区分し,その所属年度は現に受入,払出しのあつた日の属する年度とする。
(書誌登録の省略)
第17条 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌,新聞,パンフレット,ポスター,漫画本等については前条の規定にかかわらず,基本目録への登録を省略することができる。
(不用図書館資料の廃棄)
第18条 館長は不用又は使用不能になった図書館資料を適時廃棄し常に図書館資料の資質向上を図るものとする。
(報告)
第19条 館長は,毎年度末における図書館資料の管理状況を検査しその結果を5月31日までに教育委員会に報告しなければならない。
(寄贈及び寄託の方法)
第20条 図書館への図書資料を寄贈又は寄託しようとする者は,図書資料の種類,表題,員数,住所,氏名を記入した目録とともに当該施設に提出するものとする。
(寄贈及び寄託)
第21条 図書館は,図書資料の寄贈及び寄託を受け,図書館サービスの利用に供することができる。
2 寄贈又は寄託に要する経費は,寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし,特に必要があると認めるときは,その経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。
3 寄託図書資料は,他の蔵書の図書館資料と同等に取り扱う。ただし,特に必要と認めるときは,寄託者との話合いによって行う。
4 寄託図書資料については,不可抗力の要因により汚損し,又は亡失があっても図書館は,その責めを負わない。
(図書館運営協議会)
第22条 図書館運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の数は5名以内とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任期間とする。
3 委員は再任することができる。
4 委員は任期満了の後も,後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
5 協議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
6 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日教育委員会規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第13条関係)



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