条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市あわび類中間育成施設設置条例施行規則
平成17年9月30日規則第28号
土佐清水市あわび類中間育成施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市あわび類中間育成施設設置条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとするものは,別記様式第1号により申請書を市長に提出し,別記様式第2号による許可書の交付を受けなければならない。
(使用制限)
第3条 あわび類中間育成施設の使用期限は,使用の許可の日から1年間とする。ただし,条例第3条の規定により使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)の申出により使用期限を更新することができる。
(施設の使用に要する経費の負担)
第4条 あわび類中間育成施設の使用に要する次に掲げる経費についての費用は,特別の場合を除き,使用者が負担しなければならない。
(1) 燃料,電気,ガス,水道料等の消費的経費
(2) 建物施設の小改修理等に要する経費
(3) 施設の付帯設備及び備品に要する経費
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市あわび類中間育成施設設置条例施行規則の規定は,令和元年12月27日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる