○宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日規則第20号
宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(利用の許可等)
第2条 条例第9条の規定により,宿泊温泉施設足摺テルメ(以下「足摺テルメ」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に申請書等を提出しなければならない。
2 宿泊利用者は,利用開始7日前までに次の事項を記載した申込書を提出するものとする。ただし,この手続により難いときは,この限りでない。
(1) 住所及び氏名
(2) 利用しようとする宿舎の施設の種類及び利用年月日
(3) 利用しようとする者の人数,性別
(4) その他(飲食の有無及び到着予定時刻等)
3 指定管理者は,前項の規定による利用の申込みを受けた場合は,許可の可否を決定し,速やかに通知しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
5 前項の規定により許可を受けた者は,水着の着用をしなければならない。ただし,浴室部分のみの利用については,この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,設備,備品等(以下「施設等」という。)を損傷し,又は滅失しないこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 午後10時以降は出入りしないこと。ただし,指定管理者の許可を受けたときはこの限りでない。
(4) 利用期間中に外出するときは,行先,帰着予定時刻を指定管理者に連絡すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理上不適当と認められる行為をしないこと。
2 指定管理者は前項の規定に違反し,又は関係職員の指示に従わない者に対し,退去を命ずることができるものとする。
(施設の管理)
第4条 指定管理者は,次の各号に定めるところにより施設等の管理をしなければならない。
(1) 施設等の管理は,常に最善の注意を払い,補修・改修若しくは補充の必要が生じた場合は,市長と協議して速やかに措置しなければならない。
(2) 足摺テルメは,設置目的に従って健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。
(3) 足摺テルメの施設及びその周辺の環境衛生に留意するとともに,火災,盗難,伝染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合は,速やかに利用者の安全を図ると共に,関係機関に連絡し,被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(食事料等)
第5条 条例第12条に定める利用料のほか,1泊2食の基本の食事料,会食等については,市長の承認を得て別に定める。
2 宿泊利用者の飲食物は,原則としてレストランで提供するものとする。ただし,利用者の求めにより指定管理者が必要と認めた場合は,客室等(個室及び広間をいう。)で提供することができ,客室への提供は,配膳した飲食料金の1割相当額を徴収することができるものとする。
(利用時間等)
第6条 足摺テルメの利用時間は,次のとおりとする。
(1) 宿泊利用 午後4時から翌日午前10時まで
(2) 温泉利用 午前11時から午後10時まで
(3) 休憩等利用 午前11時から午後4時まで
(4) 会議室利用 指定管理者の定める時間の範囲内とする。
2 指定管理者は,管理運営上必要があると認めるときは,市長の承認を得て足摺テルメの休業日を定めることができる。
(利用料等)
第7条 宿泊利用者が2泊以上継続滞在する場合,その到着日及び出発日を除く期間の休憩料金は徴収しないものとする。
(利用料等の表示)
第8条 指定管理者は,足摺テルメに利用料等を記載表示し,利用者に周知しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 条例第13条の規定による利用料の減免は,次の各項で定めるとおりとする。ただし,同項内で重複して減免を受けることはできないものとする。
(1) 宿泊料金(
条例別表第1)については,次に該当する場合で,市長が必要と認めた場合は最高50%まで減額できる。
ア 期間限定での企画商品の場合
イ 修学旅行及び学生合宿の団体利用の場合
ウ 旅行代理店等エージェント契約に基づく場合
エ 2週間以上の長期滞在者の場合
(2) 会議室等(
条例別表第2)については,次に該当する場合で,市長が必要と認めた場合は最高50%まで減額できる。
ア 足摺テルメの提供する飲食物を伴う会議等の場合
イ 土佐清水市等が共催又は後援する事業を実施するために利用する場合
(3) 温泉利用料(
条例別表第4)については,次に該当する場合で,市長が必要と認めた場合は最高50%まで減額できる。
ア 身体障害者手帳の提示ができる者(1級又は2級に認定されている者)
イ 知的障害者(療養)手帳の提示ができる者
ウ 70歳以上の市内在住者で自己の身分を証するものを提示できる者
2 前項の定めによるほか,市長が特に必要があると認めたときは,利用料の全額,又は一部を免除することができる。
(予約金)
第10条 指定管理者は,
条例第9条の規定により宿泊利用の承認をする場合,必要があると認めたときは,利用者1人1泊ごとに1,000円以内で予約金を前納させることができる。
2 前項の規定による予約金は,利用者が予約どおり利用した場合,全額利用料に充当するものとし,利用の7日前までに予約を取消し,又は不可抗力により利用できない場合は,その全額から還付に要する経費を控除した額を返還するものとする。
(利用料の還付)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは,温泉利用料の全部,又は一部を還付することができる。
(2) 利用者の責によらない理由により利用できなかったとき。
(3) 利用開始前に,相当の理由により利用の中止又は変更の申出をしたとき。
(帳簿等の整備)
第12条 指定管理者は,次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 宿泊者名簿
(2) 収支月計表
(3) 備品台帳
(4) その他足摺テルメ管理に必要な書類
(指定管理者の原状回復義務)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定による指定管理者が足摺テルメの管理を開始するまでの間における当施設の管理等については,なお従前の例,又は市の管理による。市の管理による場合は,利用料とあるのは,使用料とする。
(土佐清水市温泉利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 土佐清水市温泉利用施設の設置及び管理に関する
条例施行規則(平成14年規則第5号)は,廃止する。
附 則(平成19年6月29日規則第14号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)