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○土佐清水市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年1月31日規則第2号
土佐清水市法定外公共物管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市法定外公共物管理条例(平成16年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は,法定外公共物使用等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,軽易なものについては,当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の申請に基づき,許可をしたときは,法定外公共物使用等許可書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(許可事項等の変更手続)
第3条 条例第3条第1項により許可を受けた事項を変更しようとする者は,法定外公共物使用等許可事項変更申請書(別記様式第3号)に前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に基づき許可事項の変更をしたときは,法定外公共物使用等許可事項変更許可書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(許可期間の更新手続)
第4条 条例第5条第2項の規定に基づき許可の更新を受けようとする者は,法定外公共物使用等許可期間更新申請書(別記様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に基づき使用等の期間更新許可をしたときは,法定外公共物使用等期間更新許可書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(権利義務の移転及び承継手続)
第5条 条例第3条第1項の許可により生じた権利義務を譲渡しようとする者は,権利義務譲渡許可申請書(別記様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に基づき権利義務譲渡の許可をしたときは,権利義務譲渡許可書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 条例第6条第2項の規定に基づき権利義務の承継の届出をしようとする者は,権利義務承継届(別記様式第9号)に相続又は合併の事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(境界立会)
第6条 法定外公共物に隣接する土地の所有者,所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は,境界確定のため,法定外公共物の土地境界立会の申請をすることができる。
2 所有者等は,前項の規定に基づいて法定外公共物の土地境界立会の申請をしようとする場合は,土地境界立会申請書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(境界確定)
第7条 所有者等は,法定外公共物の境界確定の申請をするときは,土地境界確定申請書(別記様式第11号)及び土地境界確定書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長にそれぞれ2部提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 実測平面図及び横断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物境界確定同意書(別記様式第13号))
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(使用廃止の届出)
第8条 条例第8条の規定による使用の廃止の届出は,法定外公共物使用廃止届(別記様式第14号)により市長に提出しなければならない。
(自営工事の承認の届出)
第9条 条例第10条第1項の規定により法定外公共物の工事又は維持(以下「自営工事」という。)について承認を受けようとする者は,法定外公共物自営工事承認申請書(別記様式第15号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には,その者の同意書(自営工事承認同意書(別記様式第16号))
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(自営工事完了の届出)
第10条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは,完了した日から10日以内に,法定外公共物自営工事完了届(別記様式第17号)に工事中及び竣工時の写真を添えて市長に提出し,検査を受けなければならない。
(用途廃止)
第11条 条例第14条の規定に基づき,法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする所有者等は,法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第18号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途廃止等同意書(別記様式第19号))
(6) 誓約書(別記様式第20号
(7) 現況写真
2 市長は,前項の申請があったときは,申請に係る当該地区の区長から法定外公共物用途廃止意見書(別記様式第21号)により当該地区の意見として聴取することができる。
(交換)
第12条 条例15条の規定に基づき,法定外公共物と土地の交換をしようとするものは,法定外公共物交換申請書(別記様式第22号)に次に掲げる書類をそえて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途廃止等同意書(別記様式第23号))
(6) 誓約書(別記様式第24号
(7) 現況写真
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第5条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第5条関係)
別記様式第10号(第6条関係)
別記様式第11号(第7条関係)
別記様式第12号(第7条関係)
別記様式第13号(第7条関係)
別記様式第14号(第8条関係)
別記様式第15号(第9条関係)
別記様式第16号(第9条関係)
別記様式第17号(第10条関係)
別記様式第18号(第11条関係)
別記様式第19号(第11条関係)
別記様式第20号(第11条関係)
別記様式第21号(第11条関係)
別記様式第22号(第12条関係)
別記様式第23号(第12条関係)
別記様式第24号(第12条関係)



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