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○宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第31号
宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 年金被保険者及び勤労者等の保健休養と市民の健康増進並びに福祉の向上を図り,一般観光客の利用に供することを目的として,宿泊温泉施設足摺テルメ(以下「足摺テルメ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 足摺テルメの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宿泊温泉施設 足摺テルメ
位置 土佐清水市足摺岬字東畑1433番地3
(事業)
第3条 足摺テルメにおいては,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 宿泊及び休養に関する事業
(2) 温泉利用に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,第1条の目的達成のため必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 足摺テルメの管理は,法人その他の団体であって,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長が必要と認める基準に従い,足摺テルメの管理を行うものとする。
2 指定管理者は,次条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 次条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 足摺テルメの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する業務
(3) 足摺テルメの利用許可に関する業務
(利用時間等)
第8条 足摺テルメの利用時間等は,規則で定める。
(利用の許可)
第9条 足摺テルメを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(指示)
第10条 指定管理者は,足摺テルメの安全と秩序ある運営を図るため,利用者に必要な指示を与えることができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しないものとする。
(1) 利用者が秩序を乱し,又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が足摺テルメの施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 足摺テルメの管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用料)
第12条 足摺テルメの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 足摺テルメを利用する者は,別表第1から別表第4に定める額に消費税相当額及び地方消費税相当額を合算した額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料を指定管理者に納付しなければならない。
3 前項の利用料は,足摺テルメの利用を終えるときまでに納付しなければならない。ただし,指定管理者が必要と認める場合については,この限りでない。
(利用料の減免)
第13条 指定管理者は,市長が特に必要があると認めるときは,利用料を減額し,又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が法令,条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他指定管理者において必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消した場合に生じた利用者の損害については,指定管理者はその責めを負わないものとする。ただし,前項第2号に該当する場合は,この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は,その責めに帰すべき理由により足摺テルメの施設若しくは設備を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例の規定による指定管理者が足摺テルメの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については,なお従前の例,又は市の管理による。市の管理による場合は,利用料とあるのは,使用料とする。
(土佐清水市温泉利用施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 土佐清水市温泉利用施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第2号)は,廃止する。
附 則(平成22年3月30日条例第6号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第37号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
宿泊料金(入泉料を含む。)

種類

料金

大人

小学生

幼児

和室

4人部屋/8畳

1室を

1人で利用

9,000円

6,300円

2,000円

2人で利用

8,000円

5,600円

2,000円

3人で利用

7,000円

4,900円

2,000円

4人で利用

6,000円

4,200円

2,000円

5人部屋/10畳

1室を

1人で利用

10,000円

7,000円

2,000円

2人で利用

9,000円

6,300円

2,000円

3人で利用

8,000円

5,600円

2,000円

4人で利用

7,000円

4,900円

2,000円

5人で利用

6,000円

4,200円

2,000円

洋室

2人部屋

1室を

1人で利用

8,000円

5,600円

2,000円

2人で利用

7,000円

4,900円

2,000円

和洋室

4人部屋

1室を

1人で利用

10,000円

7,000円

2,000円

2人で利用

9,000円

6,300円

2,000円

3人で利用

8,000円

5,600円

2,000円

4人で利用

7,000円

4,900円

2,000円

宿泊料の割増

繁忙日については,20%の範囲内で加算できるものとする。

備考 1 宿泊料金とは,客室及び客室備付け備品並びに寝具,衣類等の一人当たりの利用料とする。
2 大人とは,中学生以上とする。
3 小学生とは,小学校に在籍する児童及びこれに準ずる者とする。
4 幼児とは,4歳以上の未就学の者とする。
5 繁忙日は,次の各号に掲げる日とする。
(1)ゴールデンウィーク
(2)夏季
(3)年末年始
(4)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日(ただし,当該日が金曜日又は日曜日の場合に限る。)及び土曜日(前3号に掲げる日を除く。)
別表第2(第12条関係)
会議室等(1時間につき)

区分

料金

屋外劇場

無料

大会議室

15,000円

宴会場

5,000円

別表第3(第12条関係)
休憩料金(和室のみ)

区分

料金

大人

小学生

幼児

3時間まで

1,000円

700円

300円

5時間まで

1,500円

1,000円

700円

備考 
1 大人とは,中学生以上とする。
2 小学生とは,小学校に在籍する児童及びこれに準ずる者をいう。
3 幼児とは,4歳以上の未就学の者とする。
4 利用者の休憩料金は,客室及び客室備付け備品並びに広間の利用料金とする。
別表第4(第12条関係)
温泉利用料

区分

料金

一般

1人1回利用

大人

700円


小人

400円

幼児

無料

個人回数券

11枚綴り

大人

7,000円


小人

4,000円

5枚綴り


大人

3,500円

小人

2,000円

会員

家族年会員

家族記名

1人

24,000円

1人1回利用時

100円

2人

43,000円

3人

62,000円

4人

80,000円

5人

96,000円

法人年会員

10人無記名

1回の同時利用は,10人以内

240,000円

1人1回利用時

100円

団体

20人以上

大人

600円


小人

300円

幼児

無料

水着貸出

1人1回

200円


タオル貸出

1セット1回

200円


備考 
1 大人とは,高校に在籍する生徒及びこれに準ずる者以上とする。
2 小人とは,小・中学校に在籍する児童・生徒及びこれに準ずる者をいう。
3 幼児とは,就学前の者とする。



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