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○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年3月31日条例第1号
長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約に関しては,この条例の定めるところによる。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 法第234条の3で規定されている契約のほか,長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 物品(ソフトウェアを含む)を借り入れるための契約(リース契約等)
(2) 市の施設等の保守・管理業務等の委託契約
(3) 物品(ソフトウェアを含む)の保守・点検等の委託契約
(契約の期間等)
第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は,原則として6年以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。



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