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○土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月28日教委規則第8号
土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用日の制限)
第2条 施設は,引き続き5日以上は,使用できないものとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるとき,又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は,市民体育館にあっては午前9時から午後9時までとし,夜間照明施設にあっては午後6時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるとき,又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。
(使用の申請等)
第4条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ土佐清水市社会体育施設市民体育館使用許可申請書(別記様式第1号)又は土佐清水市社会体育施設運動場等(運動場,テニス場及び運動場,テニス場に付随する建造物,備付物品を含む。以下同じ。)使用許可申請書(別記様式第2号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は,当該使用開始日の1年前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(使用許可書の交付等)
第5条 指定管理者は,前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において,使用を許可するときは土佐清水市社会体育施設市民体育館使用許可書(別記様式第3号)又は土佐清水市社会体育施設運動場等使用許可書(別記様式第4号)により,使用を許可しないときはその旨を,それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定による使用料の減免は,次の各号に定めるところによる。
(1) 使用料を全額免除することができる場合
ア 市及び市の機関が,行政目的のため使用する場合
イ 市内の社会教育関係団体が,市,教育委員会と共催する事業に使用する場合
ウ 教育関係,行政機関等が,市民を対象とする事業に使用する場合
エ 市内の福祉団体及び公共的団体が,市,教育委員会と共催する事業に使用する場合
オ その他,教育委員会が特に必要と認めた場合
(2) 使用料を5割減額することができる場合
ア 教育委員会が指定する団体で,子どものスポーツ活動のために使用する場合及び高齢者が使用する場合
イ 教育委員会が指定する団体で,スポーツ活動のために使用する場合
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,土佐清水市社会体育施設使用料減免申請書(別記様式第5号)を第4条第1項に規定する申請書とともに指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合において,教育長が使用料の減免を承認するときは,土佐清水市社会体育施設使用料減免承認通知書(別記様式第6号)により,承認しないときはその旨を,それぞれ当該申請者に通知するものとする。ただし,市又は市の関係機関が行政目的のため使用するときは,通知を省略することができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は,土佐清水市社会体育施設使用料還付申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による還付の申請があった場合において,教育長が使用料の還付を決定したときは,土佐清水市社会体育施設使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により,還付しないときはその旨を,それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 使用者又は入場者は,施設又は附属設備を損傷し,又は滅失したときは,直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
(土佐清水市立市民体育館使用料減免規則の廃止)
2 土佐清水市立市民体育館使用料減免規則(平成12年教育委員会規則第5号)は,廃止する。
(夜間照明施設の管理運営に関する規則)
3 夜間照明施設の管理運営に関する規則(昭和54年教育委員会規則第5号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前において,現にこの規則による廃止前の土佐清水市立市民体育館使用料減免規則第3条の規定による減免申請を行っているものについては,この規則の規定に基づく申請書を提出しているものとみなす。
5 この規則の施行前において,現に廃止前の夜間照明施設の設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定による減免申請を行っているものについては,この規則の規定に基づく申請書を提出しているものとみなす。
附 則(平成17年9月30日教委規則第3号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日教委規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日教委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年9月1日から適用する。
附 則(令和元年8月5日教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第7条第1項関係)
別記様式第6号(第7条第2項関係)
別記様式第7号(第8条第1項関係)
別記様式第8号(第8条第2項関係)



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