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○土佐清水市不当要求行為等の防止に関する規程
平成16年4月30日規程第8号
土佐清水市不当要求行為等の防止に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,本市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力行為(以下「不当要求行為等」という。)への適切な対処について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において不当要求とは,次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく職員等に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせ,又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(4) 正当な権利行使を装い社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求し,又は特定の第三者に有利となるように要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか,市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項の作成及び不当要求行為等が発生した場合の対応を統括するため,不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等への発生予防に関すること。
(2) 不当要求行為等に対する対応策に関すること。
(3) 不当要求行為等の追放に関すること。
(4) 職員の危機管理意識の向上に関すること。
(5) 不当要求行為等危機管理マニュアルに関すること。
(6) その他不当要求行為等の情報の交換に関すること。
(委員会の組織)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 副委員長は,企画財政課長をもって充てる。
4 委員は,教育長,消防長,総務課長及び議会事務局長並びにその他委員長が指名する職員をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 委員長は,第3条第2項に掲げる事項について検討した結果を市長に報告しなければならない。
(委員会の会議)
第6条 委員長は,委員会を招集し,会議の議長となる。
2 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務課総務係において処理する。
(不当要求行為等防止担当職員)
第8条 不当要求行為等の防止に係る相談及び関係機関との連絡調整のため,不当要求等防止担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。
2 担当職員は,各課等の長をもって充てる。
3 担当職員は,各所管課等の不当要求行為等に対して積極的に対応するものとする。
(報告書の提出)
第9条 職務の執行に関し,職員に対する不当要求行為等が発生したときは,職員は,担当職員に報告しなければならない。
2 担当職員は,前項の規定による報告を受けたときは,総務課長に次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める報告書を提出しなければならない。
(1) 庁舎管理及び各課の窓口による不当要求行為等の場合
不当要求行為等発生報告書(様式第1号
(2) 電話による不当要求行為等の場合
電話による不当要求行為等発生報告書(様式第2号
(3) 街宣行為による不当要求行為等の場合
街宣行為による不当要求行為等発生報告書(様式第3号
(報告)
第10条 総務課長は,前条第2項の規定による報告書の提出があったときは,速やかに委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)



様式第2号(第9条関係)

様式第3号(第9条関係)





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