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○土佐清水市個人情報保護運営審議会規則
平成16年9月30日規則第22号
土佐清水市個人情報保護運営審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報保護条例(平成15年条例第28号)第28条の規定に基づき,土佐清水市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年8月1日から適用する。



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