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○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成16年6月30日規則第18号
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条及び第9条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第10条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる団体とする。
(1) 株式会社 土佐清水元気プロジェクト
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により土佐清水市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用された者
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合は,当該職員が派遣された期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に,昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し,又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については,当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で,その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
(報告)
第5条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体,派遣期間,派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって,当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
附 則
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。



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