条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市国民健康保険条例施行規則
平成16年3月31日規則第7号
土佐清水市国民健康保険条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条-第15条)
第3章 被保険者(第16条)
第4章 保険給付(第17条-第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 土佐清水市国民健康保険条例(昭和35年条例第1号)の施行及び土佐清水市が行う国民健康保険の事務に関する手続等については,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(任務)
第2条 土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき,市長の諮問に応じて審議し,必要があるときは,市長に建議することができる。
(諮問)
第3条 市長は,次の各事項について必要があると認めるときは,協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め,又は変更しようとするとき。
(2) 一部負担金の割合を減じようとするとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め,又は変更しようとするとき。
(4) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。
(5) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め,又は変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる事項のほか,土佐清水市の国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は,前条の諮問があったときは,その都度これを審議して,速やかに市長に答申しなければならない。
2 会長は,前項の答申を行うときは,会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第5条 市長は,第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは,会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 会長は,委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があつたときは,これを招集しなければならない。
3 会長が決定してない場合は,市長が招集する。
(会議)
第7条 協議会は,委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する。
2 前項の場合において,議長は委員として議決に加わることができない。
(会議録の調整)
第9条 議長は,書記をして会議の次第及び議決事項を記載した会議録を作成し,協議会で定めた委員二人とともに署名しなければならない。
(委員の任免)
第10条 協議会の委員は,市長が委嘱又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは,あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第11条 会長は,会務を総理し,協議会を代表し,会議の議長となる。
2 会長の任期は,委員としての任期による。
3 会長に事故あるときは,国民健康保険法施行令第5条第2項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(事務所)
第12条 協議会の事務は,国民健康保険事務担当課において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記若干人を置き,国民健康保険事務担当課の職員の中から市長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償は,土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(平成20年条例第20号)の定めるところによる。
(その他)
第15条 この章に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,協議会で定める。
第3章 被保険者
(被保険者証の更新)
第16条 国民健康保険法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は,毎年4月1日現在において行うものとする。ただし,市長は,特別に事情があるときは,その時期を変更することができる。
第4章 保険給付
(出産育児一時金及び葬祭費の支給申請)
第17条 出産育児一時金及び葬祭費の支給を受けようとする者は,様式第1号又は様式第2号により,申請書を市長に提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第17条の2 条例第6条の2に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2千円を加算する。
(移送の承認申請)
第18条 移送の承認を受けようとする者は,様式第3号により,申請書を市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第19条 前条の申請により承認を受けた者で,移送費の支給を受けようとする者は,様式第4号による支給申請を市長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第20条 療養費の支給を受けようとする者は,様式第5号による支給申請書に,療養の給付,老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書若しくはこれに準ずる療養費明細書及び当該療養に要した費用の領収書を添付しなければならない。
(第三者行為によるときの届出)
第21条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は,その事実,第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 前項の届け書は,様式第6号による。
第5章 雑則
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(土佐清水市国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 土佐清水市国民健康保険運営協議会規則(昭和35年規則第4号)は,廃止する。
附 則(平成20年12月22日規則第34号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年1月31日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第36号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第30号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第31号)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る土佐清水市国民健康保険条例施行規則第17条の2の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月31日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第17条関係)
様式第2号(第17条関係)
様式第3号(第18条関係)
様式第4号(第19条関係)
様式第5号(第20条関係)
様式第6号(第21条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる