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○土佐清水市個人情報保護条例施行規則
平成16年1月30日規則第2号
土佐清水市個人情報保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が保有する個人情報について,土佐清水市個人情報保護条例(平成15年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(要配慮個人情報)
第2条の2 条例第2条第3項の規則で定める事項は,次に掲げる事項(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み,イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けたこと。
(7) 成年被後見人,被補佐人又は被補助人であること。
(業務の登録)
第3条 条例第7条第1項に規定する業務(以下「業務」という。)の登録は,個人情報取扱業務登録簿(様式第1号)または,総務課の定める同様の様式をもつ電子ファイル(以下「登録簿」という。)により,当該業務を所管する課等(以下「所管課」という。)の長が行うものとする。この場合において,所管課の長(以下「所管課長」という。)は,当該登録簿の写しを総務課長に提出しなければならない。(電子ファイルの場合は,不要)
2 条例第7条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 所管課の名称
(2) 業務登録年月日
(3) 業務開始年月日
(4) 記録形態
(5) 処理形態
(6) 収集の時期及び収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める事項
(業務の変更又は廃止)
第4条 所管課長は,業務を変更するときは,当該変更に係る部分を修正した登録簿を作成するとともに,その写しを総務課長に提出しなければならない。業務を廃止したときは,当該登録簿に廃止の表示をし,その写しを総務課長に提出しなければならない。
(目的外利用の手続)
第5条 条例第9条第2項の規定により,目的外利用をしようとするとき(既に目的外利用をしている場合における利用内容の変更を含む。)は,当該個人情報を利用しようとする課等(以下「利用課」という。)の長は,個人情報目的外利用申請書(様式第2号)を所管課長に提出するとともに,その写しを総務課長に提出しなければならない。
2 所管課長は,目的外利用の可否を決定したときは,個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第3号)により,利用課の長(以下「利用課長」という。)に通知するとともに,その写しを総務課長に提出しなければならない。
3 条例第9条第4項に規定する記録事項は,次に掲げる事項とし,利用課長が目的外利用記録票(様式第4号)に記録するものとする。この場合において,利用課長は,当該目的外利用記録票を所管課長に提出するとともに,その写しを総務課長に提出しなければならない。
(1) 利用課名
(2) 利用課の業務名
(3) 所管課名
(4) 所管課の業務名
(5) 目的外利用をした個人情報の項目
(6) 目的外利用をした理由
(7) 目的外利用ができる根拠
(8) 利用開始年月日
(9) 利用終了年月日
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める事項
4 前3項の規定は,他の実施機関の保有する個人情報について目的外利用をする場合及び他の実施機関に市長の保有する個人情報について目的外利用をさせる場合に準用する。
(外部提供)
第6条 条例第10条第2項の規定に基づき外部提供をするとき(既に外部提供をしている場合における提供内容等の変更を含む。)は,所管課長は,当該外部提供先に対し,必要に応じ次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。
(1) 外部提供に係る個人情報の内容又は項目
(2) 外部提供先の利用目的及び収集についての根拠法令等
(3) 個人情報の記録形態
(4) 個人情報の管理方法
(5) 利用開始年月日
(6) 利用終了年月日
2 所管課長は,外部提供をする旨を決定したときは,次の各号に掲げる事項について,必要に応じ,当該外部提供先に対して確認を求め,又は指示しなければならない。
(1) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関すること
(2) 個人情報の利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること
(3) 個人情報の複写及び複製に関すること
(4) 個人情報の利用の停止に関すること
(5) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関すること
(6) その他個人情報の保護に関し必要と認めること
(7) 前各号に違反した場合は,外部提供を中止するとともに当該個人情報を直ちに返還すること
3 条例第10条第4項に規定する実施機関が定める事項は,次の各号に掲げる事項とし,所管課長が外部提供記録票(様式第5号)に記録するものとする。この場合において,所管課長は,当該外部提供記録票の写しを総務課長に提出しなければならない。
(1) 所管課名
(2) 所管課の業務名
(3) 外部提供先
(4) 外部提供をした個人情報の項目及び内容
(5) 外部提供をした理由
(6) 外部提供ができる根拠
(7) 外部提供開始年月日
(8) 外部提供終了年月日
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める事項
(個人情報保護管理責任者)
第7条 条例第12条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は,各課等の所属長の職にある者とする。
2 個人情報保護管理責任者は,その所管する業務について,条例第12条に規定する措置その他個人情報の適正な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(死者に関する個人情報の開示請求をすることができる者)
第8条 条例第16条第3項の規定による死者に関する個人情報の開示の請求をすることができる者は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 当該死者の配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),子及び父母
(2) 前号に定める者がいないときに限り兄弟姉妹
(3) 死亡した未成年者又は成年被後見人の生前における法定代理人
(開示の請求の手続)
第9条 条例第18条第1項の規定による開示の請求に係る請求書の提出は,個人情報開示請求書(様式第6号)により行うものとし,同項第3号に規定する記載事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 代理人が請求者の場合における当該情報の本人(以下「本人」という。)との関係区分の別
(2) 本人の住所及び氏名
2 条例第18条第2項に規定する必要な書類で実施機関が定めるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 官公庁の発行した免許証,許可証その他の証明書等であって,本人の顔写真をはり付けたもの
(2) 前号により難いときは,健康保険等の被保険者証,国民年金等の年金証書又は印鑑登録証明書及び印鑑等通常本人が所持するものを2以上の提示
(3) 代理人が請求をする場合は,代理人自身の身分を明らかにする前2号に規定するもののほか,本人が未成年者又は成年被後見人であること及び代理人が本人の親権者又は後見人であることを明らかにする書類等
3 個人情報開示請求書は,所管課長又は総務課長が受付するものとし,総務課長が受付したときにあっては,当該請求書を所管課長に送付するものとする。
4 所管課長は,前項の規定により受付し,又は総務課長から送付された個人情報開示請求書を受理したときは,その写しを総務課長に提出しなければならない。
(開示請求却下通知)
第10条 個人情報開示請求書に形式上の不備があるときその他正当な理由により開示請求を却下するときは,個人情報開示請求却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(開示決定等の通知)
第11条 条例第19条第2項に規定する開示決定等の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 個人情報の全部を開示する場合 個人情報開示決定通知書(様式第8号
(2) 個人情報の一部を開示する場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第9号
(3) 個人情報の全部を開示しない場合 個人情報不開示決定通知書(様式第10号
2 条例第19条第3項の規定による開示決定等の期間を延長する通知は,個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第11号)によるものとする。
3 所管課長は,前2項の通知を行ったときは,当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。
(開示の方法等)
第12条 条例第20条第1項の規定による個人情報の閲覧,視聴,聴取又は写しの交付は,市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 個人情報の閲覧,視聴又は聴取をする者は,当該個人情報が記録されている書類等を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,個人情報の閲覧,視聴又は聴取を中止させ,若しくは禁止することができる。
4 個人情報の写しの交付部数は,特別の理由がある場合を除き,請求1件につき1部とする。
5 条例第20条第3項の規定による本人又はその代理人であることを確認するために提示する書類等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 第9条第2項に規定する書類等
(2) 前条第1項第1号又は第2号に規定する通知書
(開示の請求の特例)
第13条 市長は,条例第21条第1項の規定に基づき,口頭により開示の請求ができる個人情報を定めたときは,その旨を告示するものとする。
(訂正の請求)
第14条 条例第23条第1項の規定による訂正の請求に係る請求書の提出は,個人情報訂正請求書(様式第12号)により行うものとし,同項第4号に規定する記載事項については,第9条第1項各号の規定を準用する。
2 条例第23条第3項に規定する必要な書類等については,第9条第2項の規定を準用する。
3 個人情報訂正請求書については,第9条第3項及び第4項の規定を準用する。
(訂正請求却下通知)
第15条 個人情報訂正請求書に形式上の不備があるときその他正当な理由により訂正請求を却下するときは,個人情報訂正請求却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(訂正の可否に対する決定等の通知)
第16条 条例第24条第2項に規定する訂正をする旨の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する場合 個人情報訂正決定通知書(様式第14号
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第15号
2 条例第24条第3項に規定する訂正をしない旨の決定の通知は,個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。
3 条例第24条第4項に規定する訂正の可否の決定期間を延長する通知は,個人情報訂正可否決定期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。
4 所管課長は,前3項に係る通知を行ったときは,当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 条例第26条第2項に規定する諮問をした旨の通知は,審査会諮問通知書(様式第18号)によるものとする。
(適正処理の申出)
第18条 条例第27条第3項の規定による適正処理の申出は,個人情報適正処理申出書(様式第19号)により行うものとし,同項第4号に規定する記載事項については,第9条第1項各号の規定を準用する。
2 条例第27条第4項に規定する必要な書類等については,第9条第2項の規定を準用する。
3 個人情報適正処理申出書については,第9条第3項及び第4項の規定を準用する。
(適正処理の申出に対する決定の通知)
第19条 条例第27条第5項に規定する申出者への通知は,個人情報適正処理決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
2 所管課長は,前項に係る通知を行ったときは,当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。
(運用状況の公表)
第20条 条例第33条の規定による運用状況の公表は,毎年5月末日までに,次の各号に掲げる事項について,毎年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。
(1) 業務の登録の状況
(2) 個人情報の開示及び訂正の請求並びに適正処理の申出の状況
(3) 個人情報の開示及び訂正の請求並びに適正処理の申出に対する処理の状況
(4) 個人情報に関する苦情及び相談の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項の公表は,土佐清水市の広報紙等への掲載により行うものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている業務に係る第3条第2項第3号の規定の適用については,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)を当該業務開始の日とみなす。
3 この規則の施行の際現に行われている目的外利用については,第5条第1項及び第2項の規定は適用しない。ただし,当該目的外利用の内容を変更しようとする場合は,この限りでない。
4 この規則の施行の際現に行われている目的外利用に係る第5条第3項第8号の規定の適用については,施行日を当該目的外利用開始の日とみなす。
5 この規則の施行の際現に行われている外部提供に係る第6条第3項第7号の規定の適用については,施行日を当該外部提供開始の日とみなす。
附 則(平成27年10月30日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年10月5日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた市の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月28日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第16条関係)
様式第18号(第17条関係)
様式第19号(第18条関係)
様式第20号(第19条関係)



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