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○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成16年6月30日条例第28号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号,以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,次に掲げる団体との間の取決めに基づき,当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち,土佐清水市が基本金その他これに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの
(2) 一般社団法人土佐清水ジオパーク推進協議会
(3) 法第2条第1項第3号に規定する法人のうち,次に掲げるもの
ア 土佐清水市社会福祉協議会
(4) 法第2条第1項第4号に規定する連合組織のうち,規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例22号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 土佐清水市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難,火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復職時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級,給料月額及び昇給期間については,他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する土佐清水市職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における土佐清水市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第12号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については,派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,職員派遣の期間(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は,退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は,派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には,適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,前条の規定の例により,その額を調整することができる。
(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は,規則で定めるところにより,派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(特定法人)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は,土佐清水市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人で規則で定めるものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 土佐清水市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 土佐清水市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(退職派遣者の採用)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって,退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため,業務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(退職派遣者を採用することができない場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は,退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に,刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって,当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば,地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(取決めに定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する給与条例の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)に関する土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項の規定の適用については,特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級,給料月額及び昇給期間については,他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(採用された職員に関する退職手当条例の特例)
第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については,特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
第18条 職員が,法第10条第1項の規定により,任命権者の要請に応じ,引き続いて特定法人で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,職員が,任命権者の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については,退職手当条例第7条第5項を除く。)の規定を準用して計算する。
3 法第10条第1項の規定により退職し,引き続いて特定法人役職員となった場合においては,規則で定める場合を除き,退職手当条例の規定による退職手当は,支給しない。
(報告)
第19条 任命権者は,規則で定めるところにより,退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附 則
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第9条の規定は,公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は,施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ,かつ,旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について,旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,この条例による改正後の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは,市長の承認を得て,これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,当該期限は,当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は,基準日(施行日,令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に,基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち,基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては,規則で定める職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は,第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項,令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が,当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第6条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める者)を,新条例第12条の規定により採用することができず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,新条例第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。
(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第10条 改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第11条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項,次項及び第5項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第1項から第8項まで,第7条,第8条,第8条の2の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。
(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については,土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第5条の2及び第15条の規定は,適用しない。
(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は,同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条 改正後の第2条第2項第1号の規定は,令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は,土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして,改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。
(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)附則第6項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは,この条例による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例の規定を適用する。
附 則(令和5年1月31日条例第2号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。



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