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○土佐清水市法定外公共物管理条例
平成16年6月30日条例第25号
土佐清水市法定外公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めのあるもののほか,法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより,公共の安全を保持し,かつ公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは,土佐清水市の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち,一般公共の用に供されているものであって,その管理について道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号),下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。
(占用許可)
第3条 次に掲げる行為をしようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地に,建物その他の工作物を使用するために占用すること。
(2) 掘削その他法定外公共物の形状を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は,前項の許可をするにあたり,法定外公共物の管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。
(占用許可の期間等)
第4条 前条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は,5年以内とする。
(許可の更新)
第5条 前条第1項各号に掲げる許可は,更新することができる。この場合において,当初の許可の条件を変更することができる。
2 前項の規定に基づき,第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が更新の許可を受けようとするときは,当該期間満了の日の7日前までに,市長に申請しなければならない。
(権利の移転等の制限)
第6条 占用者は,規則で定めるところにより市長の許可を受けて譲渡する場合を除き,占用の許可に係る権利を他人に譲渡し,若しくは転貸し,又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は,その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,その許可を取消し,若しくはその条件を変更し,又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をすることができる。
(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するため等やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(占用の廃止)
第8条 占用者は,法定外公共物の占用を廃止しようとするときは,10日前までに規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第9条 占用者は,許可の期間が満了したとき,又は占用を廃止したときは,速やかに当該期間の満了又は占用の廃止に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。
2 市長は,法定外公共物の管理上必要があるときは,前項の規定にかかわらず,占用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。
(市長以外の者の行う工事)
第10条 市長以外の者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,市長の承認を受けて,法定外公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし,草刈り,軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については,市長の承認を要しない。
2 前項の規定により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は,当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
(占用料の徴収)
第11条 市長は,第3条第1項の許可を受けた者から,占用料を徴収する。
(占用料)
第12条 市長は,第3条第1項の許可を受けた者から別表に定める占用料を徴収する。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては,当該金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を占用料として納付しなければならない。
2 占用料は,許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし,最初の年度の占用に係る額については許可の際に徴収する。
3 既に納付された占用料については,当該許可の期間の中途で占用を廃止した場合においても返還しない。
(占用料の減免)
第13条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,占用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために占用する立札,看板その他の物件
(3) 街灯,防犯灯,公共の用に供する道路又は公道に出入りするための通路
(4) 水道管等などの各戸引込管
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるもの
(用途廃止等)
第14条 市長は,法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは,その法定外公共物の用途を廃止することができる。
2 市長は,現に公共の用に供していない法定外公共物又は付け替えその他の手段により公共の用に供さなくなることが確実である法定外公共物を,適正な価額により法定外公共物の隣接土地の所有者に売却することができる。
3 市長は,公益上必要があると認めるときは,無償又は適正な価額より低い価額で譲与し,若しくは売却し,又は交換することができる。
(交換)
第15条 市長は法定外公共物に隣接する土地所有者の申請によって,法定外公共物と土地を交換することができる。ただし,土地交換によって発生する測量等の費用は,全て申請者の負担とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(過料)
第17条 第7条又は第9条の規定による命令に違反した者は,5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により,占用料を免れた者は,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に旧来の慣行又は権限に基づいて,この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物等を設置している者は,当該許可期間に限り,当該行為又は工作物等の設置について,この条例の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において,占用条件及び占用料については,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第28号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)

種別

単位

使用料

住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

1平方メートル

年額

130円

上記以外の物件の置場,広場又は仮設工作物の設置

1平方メートル

月額

15円

通路又は通路橋

1平方メートル

年額

60円

広告物の設置

板面1平方メートル

年額

330円

電柱類

電柱(支柱及び支線は,それぞれ1本とみなす。)

1本

年額

450円

鉄塔

1平方メートル

年額

350円

その他の柱

1本

年額

520円

上空占用

電線(単線)

1メートル

年額

20円

電線(複線)

1メートル

年額

40円

耕作地

1平方メートル

年額

10円

上記各項以外の敷地及び水面

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

備考 
1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 単位が年額となっているものの占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割により計算し,なお,1月未満の端数があるときは,1月として計算する。
3 単位が月額となっているものの占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算する。
4 占用料の額が1円未満の端数があるときは,これを切り上げた額とする。



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