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○土佐清水市インターネット利用に関する規程
平成15年3月31日規程第6号
土佐清水市インターネット利用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,本市におけるインターネットの適正な利用を行うために必要な事項を定めるものとする。
(インターネットの利用目的)
第2条 職員は,土佐清水市における情報化を推進し,市民サービスの向上及び業務の効率化を達成することを目的としてインターネットを有効に活用することができる。具体的には以下に掲げるような事項とする。
(1) 行政に関連する情報の検索及び収集を行う。
(2) ホームページ等により市の情報を発信する。
(3) 電子メール等を利用して,情報の提供及び収集を行う。
(4) 他の行政機関との交流を行う。
(5) 地域との連携を推進するために,質問や意見等の受け付けを行う。
(6) 地域の活動にかかわる研修・研究に利用する。
(総括管理責任者)
第3条 総括管理責任者は,「土佐清水市パーソナルコンピュータ等使用及び管理規程(以下「パソコン等使用規程」という。)第3条第1項に定めるとおりとする。
2 総括管理責任者は,本規程の趣旨に基づき,パソコン等使用規程に定める事項の他,以下に掲げるような事項を行う。
(1) インターネット利用が利用目的に適合しているか,課管理責任者と連携しながら管理・監督する。
(2) インターネット利用が利用目的に適合しているかについて,情報の送受信状況を把握する。
(3) 本市から発信する情報及び受信する情報に対して,人権尊重上の配慮,個人情報の保護,有害情報の送受信の防止,及び著作権の保護等について管理・監督する。
(4) 前号について,研修等を利用して適切に指導する。
(5) 本市が作成したホームページの公開について承認する。
(6) 有害情報の登録・解除について依頼する。
(7) インターネット活用のための研修・研究を推進する。
(課管理責任者の設置)
第4条 課管理責任者は,パソコン等使用規程第3条第2項のとおりとする。
2 課管理責任者は,総括管理責任者の指示により,以下に掲げるような事項を行う。
(1) 職員のインターネット利用が利用目的に適合しているかについて管理・監督する。
(2) ホームページ等に継続的な情報を掲載する。
(利用の制限)
第5条 職員は,本規程を遵守するとともに,総括管理責任者及び課管理責任者の指導に従い,インターネットを利用する。
2 総括管理責任者は,職員が,本規程,総括管理責任者及び課管理責任者の指導等に従わない場合,インターネットを利用させないことができる。
(ホームページの作成及び公開)
第6条 ホームページの作成及び公開は,以下の各号に掲げる事項に基づき行うものとする。
(1) ホームページには,本市の公的名称を利用し,管理部署名を明示する。
(2) 総括管理責任者は,本規程等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
(3) ホームページに掲載した内容について,関係者等から内容の訂正又は削除の要請,著作権侵害の指摘等を受けた場合は,総括管理責任者の指示により速やかに対応する。
(4) ホームページには,意見や感想,交流を求めるために,代表の電子メールアドレスを掲載する。
(5) ホームページに公開する情報は,原則として毎年4月1日に最新の内容に更新しなければならない。ただし,法改正等があったときは,その都度,情報の内容を更新しなければならない。
(ホームページへのリンク等)
第7条 ホームページへのリンクについては,原則自由とするが,事前に文書またはメールで総括管理責任者の許可を得るものとする。
2 土佐清水市ホームページからのリンクについては,以下の対象及び基準に適合するもので,総括管理責任者が許可したものとする。
(1) リンクの対象とする機関・団体は以下のとおりとする。
ア 官公庁・教育機関
イ 土佐清水市内の医療機関
ウ 報道機関
エ 土佐清水市内の企業等
オ 公的団体
カ 公益性のある非営利民間団体
(2) リンクの対象とする機関・団体のホームページの内容は,以下の基準に適合するものでなければならない。
ア 内容が公序良俗に反しないこと。
イ 表示方法,販売方法等が法令にふれないこと。
ウ 他者を誹謗,中傷する内容でないこと。
エ 著作権,その他権利を侵害しないこと。
オ 宗教活動に関しないこと。
カ 政治活動に関しないこと。
キ 誇大または虚偽のおそれがなく,掲載者が内容について責任の負えるもの
ク 利用者に対し,誤解・迷惑をかけないこと。
ケ 販売,会員勧誘等を行うサイトについては,連絡先(会社名又は個人名,住所,電話番号)の明記,支払方法,送料の明記,交換条件及び利用者に必要な情報が明記されていること。
(個人情報の保護)
第8条 インターネットを利用して個人情報を送受信する場合は,土佐清水市電算組織の運営に関する規則第6章個人情報の取扱いの規定を遵守する。
2 個人情報の送受信は,総括管理責任者が必要と認めた場合に限り行うことが出来る。その範囲は必要最小限のものとし,個人が不利益を被ることがないように,必要な対策を講じなければならない。
3 受信した個人情報を編集・加工,再発信してはならない。
(利用に関する留意事項と禁止事項)
第9条 インターネットの利用に関しては,発信する内容について,言語,表現方法,内容等,人権に関わる表現に考慮しなければならない。また次の各号に定める事項をしてはならない。
(1) 業務に関連しないホームページの閲覧
(2) 非合法的な情報や,公序良俗に反する情報等を送受信すること。
(3) ネットワークに接続したパソコン等の機器,公共のネットワーク,あるいはインターネット等に支障を与える行為,または支障を与える恐れがある行為
(4) インターネットをとおして商用その他営利活動をすること。
(5) 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信すること。
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送受信すること。
(7) 法令に違反する行為,または違反する恐れがある行為
(8) ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為
(9) その他,総括管理責任者が定める行為
附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。



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