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○土佐清水市コンピュータネットワーク管理運営規程
平成15年3月31日規程第4号
土佐清水市コンピュータネットワーク管理運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は,土佐清水市電子計算組織の運営に関する規則(平成15年規則第8号。以下「規則」という。)に定める第1種電子計算組織に属するコンピュータネットワーク(以下「ネットワーク」という。),及びその他のネットワークの運用及び管理に関し必要な事項を定めることにより,ネットワークの安全性及び信頼性を確保し,効率的な行政運営を推進することを目的とする。ただし,市民課の所管する戸籍総合システム,住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営に関しては別に定める。
(定義)
第2条 この規程において,用語の意義は,規則第2条に定めるとおりとする。また次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ネットワーク 情報機器を接続してデータ通信を行うための,通信機器及び通信回線で構成される情報通信網をいう。
(2) ネットワーク機器 ハブ,ルータその他これらに類する通信に必要な機器をいう。
(3) 周辺装置 プリンタ,ディスプレイその他これらに類する端末機及びサーバ類に接続して使用する装置をいう。
(4) ユーザーID コンピュータや情報システムを利用する職員,所属等に与えられる利用者識別のための記号をいう。
(5) パスワード 情報処理の機密保持及び利用者の情報保護を図るために,ユーザーIDごとに設定する暗証番号等をいう。
(ネットワーク区分)
第3条 ネットワークの区分及びその意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 土佐清水市総合行政ネットワーク(以下「総合行政ネットワーク」という。)
ア 住民情報ネットワーク 住民記録,税及び福祉等の住民の生活に関する情報を一元処理するための総務課が構築したネットワークをいう。
イ 行政情報ネットワーク 住民情報処理以外の行政情報処理のために総務課が構築したネットワークをいう。
(2) 個別ネットワーク 前号以外のネットワークをいう。
(個別ネットワーク構築の禁止)
第4条 前条で規定する個別ネットワークの構築は,原則として禁止する。
2 個別ネットワークが業務上必要となり構築する場合には,電子計算組織管理者である総務課長の許可を得なければならない。
(ネットワーク管理責任者等の設置)
第5条 ネットワークの運用及び管理を行うとともにその総括をするため,ネットワーク管理責任者を置く。
2 ネットワーク管理責任者は,総務課長とする。
3 ネットワークのうち課内に整備された通信回線,端末装置,サーバ類,ネットワーク機器及び周辺装置(以下「課内ネットワーク」という。)の運用及び管理を行うため,課に課管理責任者を置く。
4 課管理責任者は,課の長をもって充てる。
(ネットワーク管理責任者の責務)
第6条 ネットワーク管理責任者は,課管理責任者を統括するとともに,ネットワークの運用及び管理を総合的に行うため,次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) ネットワークの計画的な整備に関する事項
(2) セキュリティ対策に関する事項
(3) ネットワークに係る研修に関する事項
(4) ネットワークに係る関係機関との連絡調整に関する事項
(5) その他必要な事項
(課管理責任者の責務)
第7条 課管理責任者は,ネットワーク管理責任者と連携し,課内ネットワークの運用及び管理を行うため,次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 課内ネットワークに係るセキュリティ対策に関する事項
(2) 課内の職員に対するネットワークに係る研修に関する事項
(3) ネットワークに係る職員との連絡調整に関する事項
(4) その他必要な事項
(設備管理)
第8条 ネットワーク管理責任者は,総合行政ネットワーク(課内ネットワークを除く。)の設備管理を行うものとする。
2 ネットワーク管理責任者は,総合行政ネットワーク(課内ネットワークを除く。)について別に定める設備管理に関する資料を備えるものとする。
3 課管理責任者は,課内ネットワークの設備管理を行うものとする。
4 課管理責任者は,課内ネットワークについて別に定める設備管理に関する資料を備え,その内容についてネットワーク管理責任者に報告するものとする。
5 課管理責任者は,総合行政ネットワークの設備に変更が生ずることとなる場合は,事前にネットワーク管理責任者にその旨を届け出るものとする。
(ネットワークの利用者)
第9条 総合行政ネットワークは,ネットワーク管理責任者又は課管理責任者が指定した職員等(以下「利用者」という。)でなければ利用してはならない。
(利用者権限の管理等)
第10条 ネットワーク管理責任者は,利用者の総合行政ネットワークにおける利用可能な範囲(以下「利用者権限」という。)の設定及び管理を行う。
2 ネットワーク管理責任者及び課管理責任者は,総合行政ネットワークの適正な運用及び管理を行うため,総合行政ネットワークの利用について,次に掲げることを利用者に徹底するものとする。
(1) 関係法令等を遵守すること。
(2) 職務目的以外の目的に利用しないこと。
(3) 利用者権限を遵守すること。
(4) その他ネットワーク管理責任者が不適切と認めることを行わないこと。
(機器の操作に関する禁止事項)
第11条 総合行政ネットワークに接続された端末装置及び周辺装置に対し,次の各号に該当する操作を行ってはならない。ただし,事前にネットワーク管理責任者の許可を得ている場合はその限りではない。
(1) 端末装置のハードディスクにおいて使用が認められた領域以外の領域を使用すること並びに当該利用禁止領域にあるファイルを複写,移動,改変及び削除すること。
(2) 新たなソフトウエアのインストールをすること。
(3) ソフトウエアのバージョンアップをすること。
(4) 外部機器で使用したフロッピーディスク等記憶媒体を使用すること。
(5) 基本的なシステム設定の変更をすること。
(6) 端末装置,ネットワーク機器及び周辺装置の機器を移動すること。
(7) その他ネットワーク管理責任者が定める事項
(違反行為等による停止)
第12条 ネットワーク管理責任者は,次の違反行為を認めたときは,当該行為を行った利用者に対し,ネットワーク又は情報機器等の利用を停止することができるものとする。
(1) この規程に規定する事項及びネットワーク管理責任者の指示に反する行為
(2) 規則に反する行為
(ユーザーID及びパスワード)
第13条 総合行政ネットワークのセキュリティを確保するため,利用者はユーザーID及びパスワードを使用し,総合行政ネットワークにログインするものとする。
(ユーザーIDの種類)
第14条 総合行政ネットワークにおけるユーザーIDの種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 所属ID  所属に発行されるID
(2) 利用者ID 利用者に発行されるID
(3) 業務ID  専用の業務に利用する組織等に発行されるID
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第15条 発行されたユーザーID及びそのパスワードの管理は,次に掲げるとおりとする。
(1) 所属ID及びそのパスワードは,発行された課管理責任者が管理するものとする。
(2) 利用者ID及びそのパスワードは,発行された利用者が管理するものとする。
(3) 業務ID及びそのパスワードは,当該IDを利用する利用者が属する課の課管理責任者が管理するものとする。
2 ユーザーID及びパスワードは,ネットワーク管理責任者から付与されたもの以外を使用してはならない。
3 ユーザーID及びパスワードを,端末装置の周辺に記述し放置してはならない。
(ユーザーIDの発行等)
第16条 ユーザーID及びパスワードの新規発行,設定変更,及び廃止は,ネットワーク管理責任者が行う。利用者がユーザーID及びパスワードの新規発行,設定変更,廃止等を希望する場合は,ネットワーク管理責任者に別に定める書式により申請を行うものとする。
(運用時間)
第17条 総合行政ネットワークの利用時間は,次のとおりとする。
(1) 住民情報ネットワーク 原則として平日の午前7時から午後7時まで
(2) 行政情報ネットワーク 保守等の停止時間を除き利用できるものとする。
2 住民情報ネットワークに係る業務システムを前項に規定した時間以外に利用する必要が生じたとき,課管理責任者は,住民情報システム時間外利用申請書(様式第1号)をネットワーク管理責任者に提出し承認を得なければならない。
(運用の停止)
第18条 前条の規定にかかわらず,ネットワーク管理責任者は,運用上又は技術上の理由により,必要に応じ,総合行政ネットワークの運用を停止することができる。
2 ネットワーク管理責任者は,前項の規定により総合行政ネットワークの運用の一部又は全部を停止しようとするときは,あらかじめ,その旨を課管理責任者に通知するものとする。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
(接続)
第19条 行政情報ネットワークにおけるインターネットとの接続は,ネットワーク管理責任者が行うものとし,利用者は,ネットワーク管理責任者が行う接続以外の方法でインターネットに接続してはならない。
2 端末機,サーバ類,ネットワーク機器及び周辺装置を総合行政ネットワークに接続しようとする場合にあっては,その接続しようとする課の課管理責任者は,事前にネットワーク管理責任者と協議し,その承認を得なければならない。
(稼働のための環境整備等)
第20条 ネットワーク管理責任者は,庁舎の構造上の条件及び設置場所その他の条件整備に努めるものとする。
2 ネットワーク管理責任者は,総合行政ネットワークの保守及び点検を行うものとする。
3 課管理責任者は,前2項の規定によりネットワーク管理責任者が行う環境整備並びに保守及び点検に協力するものとする。
4 課管理責任者は,課内ネットワークの設置場所その他の条件を考慮し,その正常な稼働を確保するよう努めるものとする。
(運用状況の監視)
第21条 ネットワーク管理責任者は,総合行政ネットワークの適正な運用を確保するため,その運用状況を監視し,必要な情報の収集及び分析を行うものとする。
(セキュリティ対策)
第22条 ネットワーク管理責任者及び課管理責任者は,それぞれが行うセキュリティ対策について,適時見直しを行い,情報技術の進展等に対応した適切な措置を講ずるものとする。
(サーバ室への入室制限等)
第23条 総合行政ネットワークのサーバ類を設置している室への入室制限に関する事項は,規則第24条の規定を適用するほか,次の各号のとおり入退室を管理する。
(1) 室の入り口は常に施錠をする。
(2) 入退室時間を入退室管理簿に記録する。
(調査等)
第24条 ネットワーク管理責任者は,総合行政ネットワークについて運用上又は管理上必要があると認める場合は,利用者の総合行政ネットワークの利用状況及び利用内容の調査を行うことができる。
2 課管理責任者は,前項の調査に当たり,ネットワーク管理責任者から依頼を受けた場合は,協力して調査に当たるものとする。
3 ネットワーク管理責任者は,第1項の調査により総合行政ネットワークの運用上又は管理上の問題を確認した場合は,当該利用者の利用を制限し,又は停止するとともに,必要な措置を講ずることができる。
(全体調整)
第25条 ネットワーク管理責任者は,総合行政ネットワークの円滑な運用を確保するため,各課と連携を図りながらその運用及び管理に当たるものとする。
附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第17号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第14号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第17条関係)



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