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○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年12月24日規則第39号
平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は,平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「給与条例」という。)第15条第1項後段又は第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第15条第1項後段,第16条第1項後段又は第17条第6項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 単純労務職員(技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(2) 企業職員(土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(3) 特別職の職員等(土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(昭和41年条例第14号)及び土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第15号)の適用を受ける者。以下同じ。)
(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の号給等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは,平成15年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間である者とする。
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは,平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成15年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),非常勤職員期間(給与条例第28条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。),育児休業期間(地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第3項若しくは第19条第4項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第9条の3の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は,平成15年4月から施行日の属する月の前日までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間のある期間
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
第4条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則の定めるもののほか,平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成15年12月1日から適用する。



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