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○土佐清水市個人情報保護条例
平成15年12月24日条例第28号
土佐清水市個人情報保護条例
(目的)
第1条 この条例は,個人に関する情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに,市の機関が保有する自己に関する個人情報の開示,訂正及び削除を請求する権利を明らかにすることにより,個人の基本的人権の擁護を図り,公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは,個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「個人識別符号」とは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号という。
3 この条例において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,民族,思想,信条,宗教,社会的身分,病歴,犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める事項が含まれる個人情報をいう。
4 この条例において「実施機関」とは,市長,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
5 この条例において「個人情報ファイル」とは,一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された実施機関の保有する個人情報の集合物であって,特定の個人情報を,電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう 。
6 この条例において「特定個人情報」とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。
7 この条例において「情報提供等記録」とは,番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
8 この条例において「電子計算機処理」とは,電子計算機を使用して行われる情報の入力,蓄積,編集,加工,修正,更新,検索,消去,出力又はこれらに類する処理をいう。ただし,専ら文章を作成し,又は文書図画の内容を記録するための処理その他の規則で定める処理を除く。
9 この条例において「磁気テープ,磁気ディスク等」とは,電子計算機処理に使用される磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の収集,保管及び利用をするときは,個人情報の保護に必要な措置を講ずるとともに,各種の施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 市長は,事業者(法人(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。第5条において同じ。)において個人情報の保護が図られるよう,啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに,自ら個人情報の保護を心掛けることにより,個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
2 この条例に基づく請求又は申出を行おうとする者は,この条例により保護された権利等を適正に行使しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは,個人情報に係る市民の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに,個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(取扱いの一般的制限)
第6条 実施機関は,個人情報を取り扱うときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
2 実施機関は,要配慮個人情報を取り扱ってはならない。ただし,法令又は他の条例の規定に基づいて取り扱うとき又はあらかじめ土佐清水市個人情報保護運営審議会(第28条第1項を除き,以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で正当な行政執行のために真にやむを得ないと認めて取り扱うときは,この限りでない。
(個人情報取扱業務の登録)
第7条 実施機関は,個人情報を取り扱う業務を新たに開始するときは,次に掲げる事項を個人情報取扱業務登録簿に登録しなければならない。ただし,個人情報の取扱いが定型化して行われるものではなく,かつ,継続して行われるものでもない場合は,当該登録を省略することができる。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 個人情報の記録の内容(個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨)
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,前項の登録に係る業務を変更するとき又は廃止したときは,当該登録を修正し,若しくは抹消しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,実施機関は,緊急かつやむを得ないときは,業務を開始し,又は変更した日以後において,第1項の規定による業務の登録又は前項の規定による登録の修正をすることができる。この場合において,実施機関は,速やかに当該業務の登録の修正をしなければならない。
4 実施機関は,前3項の規定による業務の登録又は登録の修正をしたときは,その旨を審議会に報告しなければならない。
5 実施機関は,個人情報取扱業務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は,個人情報を収集するときは,収集の目的及び根拠を明確にし,個人情報の当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,個人情報を本人以外のものから収集することができる。
(1) 本人以外の者からの収集について本人の同意があるとき。
(2) 本人以外の者からの収集について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 出版,報道その他これらに類する行為により公知性が生じた個人情報について,当該出版,報道等から収集するとき。
(4) 市民の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,審議会の意見を聴いて,実施機関が特に必要があると認めるとき。
(6) 次条第2項の規定により実施機関内の他の業務又は他の実施機関の個人情報を利用するとき。
3 実施機関は,前項第4号又は第5号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは,公示その他適切な方法によりその旨を周知させなければならない。ただし,審議会の意見を聴いた上で適当と認めるときは,この限りでない。
4 本人又はその代理人による法令等の規定に基づく申請,届出その他これらに類する行為に伴い当該本人若しくはその代理人又はその他の者の個人情報が収集されたときは,当該個人情報は,第1項又は第2項第1号の規定により収集されたものとみなす。
(特定個人情報の収集の制限)
第8条の2 実施機関は,番号法第20条に該当する場合を除き,特定個人情報を収集し,又は保管してはならない。
(目的外利用の制限)
第9条 実施機関は,個人情報について,個人情報を取り扱う業務の目的の範囲を超える利用(実施機関以外の者に行う提供を除く。以下「目的外利用」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,個人情報(特定個人情報を除く。)について目的外利用をすることができる。
(1) 目的外利用について本人の同意があるとき。
(2) 目的外利用について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 市民の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が相当の理由があると認めるとき。ただし,この場合において,重要又は異例に属するものについては,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,市民の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められる場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときにおいては,特定個人情報(情報提供等記録を除く。)について目的外利用をすることができる。
4 実施機関は,前2項の規定により目的外利用をしたときは,実施機関が定める事項を記録しなければならない。
5 実施機関は,第2項第3号若しくは第4号又は第3項の規定により目的外利用をしたときは,公示その他適切な方法によりその旨を周知させなければならない。ただし,審議会の意見を聴いた上で適当と認めたときは,この限りでない。
(外部提供の制限)
第10条 実施機関は,個人情報について実施機関以外の者への提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,個人情報(特定個人情報を除く。)について外部提供をすることができる。
(1) 外部提供について本人の同意があるとき。
(2) 外部提供について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 市民の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,審議会の意見を聴いて,実施機関が特に必要があると認めるとき。
3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合においては,特定個人情報について外部提供をすることができる。
4 実施機関は,前2項の規定により外部提供をしたときは,実施機関が定める事項を記録しなければならない。
5 実施機関は,第2項第3号若しくは第4号又は番号法第19条第14号の規定により外部提供をしたときは,公示その他適切な方法によりその旨を周知させなければならない。ただし,審議会の意見を聴いた上で適当と認めたときは,この限りでない。
(電子計算組織等の結合)
第11条 実施機関は,個人情報の電子計算機処理について,法令又は他の条例に定めがある場合を除き,国,他の地方公共団体その他実施機関以外のものとの間で通信回線により,電子計算機の結合を行ってはならない。ただし,審議会の意見を聴いた上で,実施機関が特に必要があると認め,かつ,次の各号に掲げる対策その他の個人情報の保護対策が講じられていると認めたときは,この限りでない。
(1) 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条第2項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための保護対策
(2) 緊急時における結合の停止等の保護対策
(適正管理)
第12条 実施機関は,個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため,個人情報保護管理責任者を置くとともに,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報は,正確かつ必要に応じて最新なものとすること。
(2) 個人情報の漏えい,滅失,改ざん,毀損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は,個人情報の記録の保管が必要でなくなったときは,当該個人情報を速やかに廃棄する等の措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第13条 実施機関の職員は,職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(委託等に伴う措置)
第14条 実施機関は,個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとするとき又は地方自治法(昭和42年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者に行わせるときは,個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第15条 実施機関から個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者又は個人情報を取り扱う業務を行わせることとされた指定管理者(次項において「受託者等」という。)は,当該業務の処理に当たり,個人情報の漏えい,滅失,改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の受託者等及び当該業務の処理に従事している者又は従事していた者は,当該業務の処理に当たって知り得た情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(開示の請求権者)
第16条 何人も,実施機関が管理する自己に関する個人情報の開示(個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は,本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。
3 死者に関する個人情報については,実施機関が審議会の意見を聴いた上であらかじめ定めた者に限り,開示の請求をすることができる。
(開示しないことができる個人情報)
第17条 実施機関は,次の各号いずれかに該当する個人情報については,当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 法令又は他の条例の定めるところにより,明らかに本人に開示することができないとされているもの
(2) 個人の指導,診断,評価,判定,選考等に関する個人情報であって,開示することにより,個人の指導,診断,評価,判定,選考等に支障を生ずるおそれのあるもの
(3) 本人以外の第三者に関する情報が含まれる場合であって,開示することにより,当該第三者の正当な利益を侵すおそれのあるもの
(4) 調査研究,計画,検討,審議又は協議その他実施機関の意思決定過程における個人情報であって,開示することにより,当該意思決定又は将来の同種の意思決定を公正又は適正に行うことが著しく妨げられるおそれのあるもの
(5) 交渉,争訟,取締り,調査及び立入検査,人事等の実施機関が行う事務事業に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど,公正かつ適正な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの
(6) 国又は他の地方公共団体との間における協議,依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した個人情報であって,開示することにより,国又は他の地方公共団体との協力関係を損なうおそれがあるもの
(7) 開示することにより,人の生命,身体,財産の保護又は犯罪の防止その他公共の安全確保に支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 実施機関が審議会の意見を聴いて,公益上開示しないことが必要であると認めるもの
(開示の請求の手続)
第18条 開示の請求をする者は,当該開示の請求に係る個人情報を管理している実施機関に対して,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示の請求をする者の氏名及び住所(代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 開示の請求に係る個人情報の内容
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示の請求をする者は,当該開示の請求をする者が当該開示の請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
(開示の決定及び通知)
第19条 実施機関は,前条の規定による開示の請求があったときは,当該請求を受理した日から起算して15日以内に,開示の可否を決定しなければならない。
2 実施機関は,前項の決定を行ったときは,その旨を直ちに書面により請求者に通知しなければならない。この場合において,個人情報の開示をしないこと(個人情報の一部を開示しないことを含む。)を決定したときは,その理由を併せて通知するとともに,その理由がなくなる期日を明示できるときは,その期日を付記しなければならない。
3 実施機関は,正当な理由により,第1項に規定する期間内に同項の決定ができない場合は,同項の規定にかかわらず,当該期日を延期することができる。この場合において,実施機関は,当該延期の理由及び決定できる時期を書面により請求者に通知しなければならない。
(開示の方法)
第20条 実施機関は,前条第1項の規定に基づき開示の決定をしたときは,速やかに,次の各号に掲げる個人情報の区分ごとに,当該各号に定める方法により開示しなければならない。
(1) 文書,図画,写真及びフィルムに記録されている個人情報 当該文書等の閲覧又は写しの交付
(2) 録音及び録画テープに記録されている個人情報 当該録音及び録画テープの視聴取
(3) 電子計算機処理に使用される磁気テープ,磁気ディスク等に記録された個人情報 当該磁気テープ,磁気ディスク等から通常の方法により印字装置を用いて出力されたものの閲覧又は写しの交付
(4) その他の物に記録されている個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法
2 実施機関は,開示の請求に係る個人情報が記録されたもの等を直接開示することにより,当該個人情報が記録されたもの等を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき,その他相当の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該個人情報が記録されたもの等の写しにより開示することができる。
3 個人情報の開示を受ける者は,当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
(開示の請求の特例)
第21条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については,第18条第1項の規定にかかわらず,開示の請求は,口頭により行うことができる。
2 実施機関は,前項の規定によりあらかじめ定めた個人情報について開示の請求があったときは,第19条及び前条第1項の規定にかかわらず,開示の可否の決定の手続を省略して,速やかに,同項及び同条第2項に規定する方法により開示をするものとする。
3 前条第3項の規定は,前項の規定による開示について準用する。
(訂正の請求権者)
第22条 何人も,実施機関が管理する自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは,その訂正の請求をすることができる。
2 第16条第2項の規定は,前項に規定する訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)について準用する。
(訂正の請求の手続)
第23条 訂正の請求をする者は,当該訂正の請求に係る個人情報を管理している実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所(代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 訂正の請求に係る個人情報の内容
(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) その他の実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は,当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し,又は提示しなければならない。
3 第18条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。
(訂正の決定及び通知)
第24条 実施機関は,前条の規定による請求書の提出があったときは,当該請求を受理した日から起算して30日以内に,必要な調査を行い,訂正の可否を決定しなければならない。
2 実施機関は,訂正をする旨の決定を行ったときは,当該訂正の請求に係る個人情報の訂正をした上,当該訂正の請求者に訂正の内容及びその理由を直ちに書面により通知しなければならない。
3 実施機関は,訂正をしない旨の決定をしたときは,当該訂正の請求者にその旨及びその理由を直ちに書面により通知しなければならない。
4 実施機関は,正当な理由により,第1項に規定する期間内に,同項の決定ができない場合は,同項の規定にかかわらず,当該期日を延期することができる。この場合において,実施機関は,当該延期の理由及び決定できる時期を書面により当該訂正の請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は,訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。)に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。
(費用負担)
第25条 この条例に基づき交付する個人情報の写しの手数料(以下「手数料」という。)は,土佐清水市手数料条例(平成12年条例第15号)第2条第26号に定めるところによる。ただし,実施機関は,個人情報の写しの交付を受けるものが,土佐清水市手数料条例第5条各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合には,手数料を減額し,又は免除することができる。
2 個人情報の写しの交付の手数料は,当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
3 個人情報の写しの交付に係る送付費用は,実費とする。
4 個人情報の記録の閲覧及び視聴に要する費用並びに訂正の請求に係る費用は無料とする。
(救済の手続)
第26条 請求者が,第19条による決定(以下「開示の決定等」という。),第24条による決定(以下「訂正の決定等」という。),第27条第5項による決定(以下「適正処理の決定等」という。)又は第18条による請求(以下「開示の請求」という。),第23条による請求(以下「訂正の請求」という。)若しくは第27条による申出(以下「適正処理の申出」という。)に係る不作為について不服のあるときは,行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき,審査請求をすることができる。
2 前項による審査請求を受けた実施機関は,申立てを受理した日から起算して15日以内に,土佐清水市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第14条に規定する土佐清水市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求について諮問しなければならない。
3 前項の諮問に対する答申を受けた実施機関は,当該答申を尊重し,答申を受けた日から起算して7日以内に裁決をしなければならない。
(適正処理の申出)
第27条 何人も,実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは,当該個人情報の取扱いの適正処理(当該個人情報の消去及び提供の停止並びに情報提供等記録以外の当該個人情報の利用の停止を含み ,当該個人情報の事実の誤りの訂正を除く。以下この条において同じ。)を申し出ることができる。
2 第16条第2項の規定は,前項の適正処理の申出(以下この条において「適正処理の申出」という。)について準用する。
3 適正処理の申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は,当該適正処理の申出に係る個人情報の取扱いを行っている実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 申出者の氏名及び住所(代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 不適正であると認める個人情報の取扱い
(3) 求める適正処理の内容
(4) その他実施機関が定める事項
4 第18条第2項の規定は,適正処理の申出について準用する。
5 実施機関は,適正処理の申出を受けたときは,遅滞なく,当該適正処理の申出に係る個人情報の取扱いについて必要な調査を行い,審議会の意見を聴いた上で,当該適正処理の申出に対する処理を行い,その内容を申出者に書面で通知しなければならない。
6 実施機関は,申出者の同意があるときは,審議会の意見を聴かずに,前項の規定による通知を行うことができる。この場合において,通知を行った後,遅滞なく,審議会に処理の経過を報告しなければならない。
7 実施機関は,第5項の処理の内容が審議会の意見と異なるときは,通知を行った後,遅滞なく,審議会に処理の経過を報告しなければならない。
8 情報公開条例第14条第5項の規定は,第5項の規定により実施機関から諮問を受けた適正処理の申出に係る審議会の審議について準用する。この場合において,同条第5項中「審査会」とあるのは「審議会」と,「審査」とあるのは「審議」と,「審査請求人」とあるのは「申出者」と読み替えるものとする。
(個人情報保護運営審議会)
第28条 この条例による個人情報保護制度(以下この条において「制度」という。)の適正かつ円滑な運営を推進するため,土佐清水市個人情報保護運営審議会を置く。
2 審議会は,その権限に属することとされた事項を行うほか,制度の運営に関する重要事項について審議し,実施機関に建議することができる。
3 審議会の会議は,審議会が必要と認めるときは,公開しないことができる。
4 審議会の委員(この条において単に「委員」という。)は,10人以内とし,地方自治及び制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。ただし,審査会の委員を兼ねる委員は,3人を超えてはならない。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が定める。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第29条 開示の決定等,訂正の決定等,適正処理の決定等又は開示の請求,訂正の請求若しくは適正処理の申出に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。
(審査会への諮問等)
第30条 開示の決定等,訂正の決定等,適正処理の決定等又は開示の請求,訂正の請求若しくは適正処理の申出に係る不作為について審査請求があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,開示の決定等(開示の請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。),訂正の決定等(訂正の請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)又は適正処理の決定等(適正処理の申出の全部を容認して消去及び提供の停止並びに情報提供等記録以外の利用の停止をする旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する場合(当該開示の決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。),当該審査請求に係る訂正の請求の全部を容認して訂正する場合又は当該審査請求に係る適正処理の申出の全部を容認して消去及 び提供の停止並びに情報提供等記録以外を利用停止する場合
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する 同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)
(2) 開示の請求者,訂正の請求者又は申出者(公開請求者,訂正請求者又は申出者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(苦情又は相談の処理)
第31条 市長は,個人情報の取扱いに関する苦情又は相談があったときは,迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(他の法令との調整等)
第32条 次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ,当該各号に定める規定は,法令又は,他の条例の規定により,開示又は訂正その他これらに類する手続が定められている場合については,適用しない。ただし,個人情報に係る本人からの開示の請求については,情報公開条例は適用せず,この条例によるものとする。
(1) 特定個人情報以外の個人情報 第16条から第26条
(2) 特定個人情報 第22条から第24条及び第26条
2 この条例は,前項に規定するもののほか図書館その他これに類する市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理している図書,図面等については,適用しない。
(運用状況の公表)
第33条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用状況について市民に公表するものとする。
(出資法人の責務)
第34条 市が出資をしている法人で規則で定めるものは,個人情報の取扱いに関し,実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
(罰則)
第36条 実施機関の職員(給与又は報酬が支給されない特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職をいう。以下同じ。)の職員を除く。以下において同じ。)若しくは職員であった者又は第15条第2項に規定する者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第37条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 第28条第6項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第40条 第15条第2項に規定する者が,第36条又は第37条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その団体又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(1) 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第41条 偽りその他不正の手段により,開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報を取扱う業務については,第7条第1項の規定中「を新たに開始するときは」とあるのは,「について,この条例の施行の日以後,遅滞なく」と読み替えて適用する。
附 則(平成17年12月26日条例第60号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第28号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の処分又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた市の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月7日条例第5号)
この条例は,平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。



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