条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市敬老祝金支給条例
平成15年3月24日条例第9号
土佐清水市敬老祝金支給条例
(目的)
第1条 この条例は,敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給を行うことにより,高齢者の長寿を祝福して市民の敬老意識の高揚を図り,高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例により祝金の支給を受ける資格を有する者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 9月1日現在で,満88歳の者及び満100歳の者であって,引き続き1年以上土佐清水市に住所を有する者。
(2) 9月1日現在で,満101歳以上の者であって,引き続き1年以上土佐清水市に住所を有する者。
(申請手続)
第3条 祝金の支給は,前条の要件を満たす対象者本人又はその代理人の申請(第1号様式による)に基づいて市長が決定するものとする。
(支給額)
第4条 この条例により支給される祝金の額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 満88歳の者 3万円
(2) 満100歳の者 5万円
(3) 満101歳以上の者 1万円
(支給時期)
第5条 祝金は,毎年9月に支給するものとする。
(支給の特例)
第6条 第2条第1項第1号及び前条にかかわらず,当該年度の9月2日から翌年3月31日の間に満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた者で,引き続き1年以上土佐清水市に住所を有する者については,誕生日の属する月の末に,第4条第1項第1号及び第2号の規定により敬老祝金を支給するものとする。
(重複支給の禁止)
第7条 前条の規定により,前年度に祝金の支給を受けた者は,満88歳若しくは満100歳であっても,第2条には該当しないものとする。
(対象者死亡の場合の特例)
第8条 第2条第1項第1号又は第6条の場合において,満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた後,支給日までの間に死亡した場合は,扶養義務者又は同居者に支給するものとする。
2 第2条第1項第2号の場合において,基準日の9月1日から支給日までの間に死亡した場合は,扶養義務者又は同居者に支給するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(土佐清水市敬老年金条例の廃止)
2 土佐清水市敬老年金条例(昭和44年条例第15号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(支給の特例)
3 条例第2条及び同第5条にかかわらず,当該年度の9月1日から翌年3月31日の間に満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた者で,引き続き1年以上土佐清水市に住所を有する者については,誕生日の属する月の末に,条例第4条の規定により祝金を支給するものとする。
(重複支給の禁止)
4 前項の規定により,前年度に祝金の支給を受けた者は,満88歳若しくは満100歳であっても,条例第2条には該当しないものとする。
(対象者死亡の場合の特例)
5 条例第2条又は附則第3項の場合において,満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた後,支給日までの間に死亡した場合は,扶養義務者または同居者に支給するものとする。
(平成15年度の経過的措置)
6 平成15年9月の祝金支給については,条例第2条又は同第4条の規定にかかわらず,対象者・支給額につき次の各号の者を追加する。
(1) 大正3年4月1日から大正4年3月31日の間に出生し,旧条例によって一回のみ適用を受けた者 3万円
(2) 明治37年4月1日から大正3年3月31日の間に出生し,旧条例によって適用を受けた者 2万円
(3) 明治35年4月1日から明治36年3月31日の間に出生し,旧条例によって適用を受けた者 8万円
(4) 明治34年4月1日から明治35年3月31日の間に出生し,旧条例によって適用を受けた者 6万円
(5) 明治33年4月1日から明治34年3月31日の間に出生し,旧条例によって適用を受けた者 4万円
(6) 明治31年4月1日から明治33年3月31日の間に出生し,旧条例によって適用を受けた者 2万円
附 則(平成19年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(支給の特例)
2 条例第2条及び同第5条にかかわらず,当該年度の9月2日から翌年3月31日の間に満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた者で,引き続き1年以上土佐清水市に住所を有する者については,誕生日の属する月の末に,条例第4条の規定により祝金を支給するものとする。
(重複支給の禁止)
3 前項の規定により,前年度に祝金の支給を受けた者は,満88歳若しくは満100歳であっても,条例第2条には該当しないものとする。
(対象者死亡の場合の特例)
4 条例第2条又は附則第2項の場合において,満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた後,支給日までの間に死亡した場合は,扶養義務者又は同居者に支給するものとする。
附 則(平成25年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(支給の特例)
2 条例第2条第1項第1号及び同第5条にかかわらず,当該年度の9月2日から翌年3月31日の間に満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた者で,引き続き1年以上土佐清水市に住所を有する者については,誕生日の属する月の末に,条例第4条第1項第1号の規定により敬老祝金を支給するものとする。
(重複支給の禁止)
3 前項の規定により,前年度に祝金の支給を受けた者は,満88歳若しくは満100歳であっても,条例第2条には該当しないものとする。
(対象者死亡の場合の特例)
4 条例第2条第1項第1号又は附則第2項の場合において,満88歳若しくは満100歳の誕生日をむかえた後,支給日までの間に死亡した場合は,扶養義務者又は同居者に支給するものとする。
5 条例第2条第1項第2号の場合において,基準日の9月1日から支給日までの間に死亡した場合は,扶養義務者又は同居者に支給するものとする。
附 則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
第1号様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる