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○土佐清水市海洋生物研究施設の設置及び管理に関する条例
平成15年3月24日条例第3号
土佐清水市海洋生物研究施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 本市に滞在し魚類を中心とする海洋生物等の研究・研修を行う施設を整備することにより,本市の産業の振興,「さかなのまち土佐清水」の情報発信,交流人口の増大及び地域の活性化を図ることを目的とし,海洋生物研究施設(以下「研究施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 海洋生物研究施設「じんべえ館」
位置 土佐清水市以布利字カキノウチ540番地9
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 研究施設を使用しようとする者は,規則の定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可を与える場合において施設の管理運営上必要な範囲で条件を付すことができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 研究施設又はこれに附属する施設・備品等を破損させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,研究施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,研究施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責を負わない。
(使用料)
第6条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,光熱水費については,実費をもとに市長が別に定める額を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料等を減額し,又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第7条 既に納付した使用料等は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者側の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用する日の前日までに,使用の取消し又は変更を申し出て,市長が認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は,故意又は過失による研究施設,設備,備品等の毀損又は滅失させたときは,その損害について市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第51号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第36号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
一般

使用日数

金額

1日~6日以内

使用料1日

1,040円

7日以上

基本料

2,820円

使用料1日

360円

会員

使用日数

金額

使用日数制限なし

会費(年間)

31,420円




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