条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市議会だより発行に関する規程
平成14年3月29日議会規程第1号
土佐清水市議会だより発行に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,本市議会活動の状況を広く市民に報道し,議会に対する理解と認識を深めるため,土佐清水市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(発行)
第2条 議会だよりは,年4回,一般質問の行われる各会議終了後,翌々月の1日付けで発行する。ただし,必要と認める場合は,臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は,概ね次のとおりとする。
(1) 定例会に関する事項
(2) 各委員会に関する事項
(3) 請願,陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(配布範囲)
第4条 議会だよりは,市内全世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(編集委員会の設置)
第5条 議会だよりの発行について,必要な事項を協議するため,本市議会に土佐清水市議会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 編集委員会は,議会運営委員会委員をもって組織する。
(任期)
第7条 編集委員会の委員の任期は,議会運営委員会の任期と同様とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 編集委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,議会運営委員会の委員長及び副委員長をもってあてる。
3 委員長は,編集委員会を総括し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
(編集委員会の招集)
第9条 編集委員会は,委員長が招集する。
(庶務)
第10条 編集委員会の庶務は,土佐清水市議会事務局において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は編集委員会で定めるものとする。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月1日議会規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日議会規程第2号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる